第385条
第385条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんねん。
前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができるんや。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用するんやで。
ワンポイント解説
不適法な控訴の棄却について定めた条文です。控訴申立が法令上の方式違反又は控訴権消滅後であることが明らかなときは控訴裁判所は決定で棄却し、決定に対しては異議申立と即時抗告ができると規定しています。不適法な控訴の排除手続を定める規定です。
控訴の申立が明らかに方式違反(控訴趣意書不提出等)または控訴権消滅後(期間徒過等)の場合、控訴裁判所は決定で棄却します。決定に対しては428条2項の異議申立ができ、即時抗告の規定も準用されます。不適法な控訴を早期に排除し、訴訟経済を図ります。
この規定は、不適法な控訴の棄却を定めるものです。
控訴の申立がきた。でも明らかにおかしい。方式違反や、期間を過ぎてる。どうする?控訴裁判所が決定で棄却するんや。
決定に不服があったら?異議申立ができる。即時抗告の規定も使える。不適法な控訴を早く排除して、無駄な審理を省くんやな。
不適法な控訴の棄却。早期排除で訴訟経済を図ってるで。
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