第384条
第384条
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができるんや。
ワンポイント解説
控訴理由の制限について定めた条文です。控訴の申立は第377条乃至第382条及び前条に規定する事由がある場合に限りできると規定しています。控訴理由を法定事由に限定する規定です。
控訴は、377条から383条で規定された特定の事由がある場合に限り認められます。これらは事実誤認、法令違反、量刑不当等の重要な事由です。控訴理由を限定することで、上訴審の負担を適切に管理し、訴訟経済を図ります。
この規定は、控訴理由の制限を定めるものです。
控訴したい。どんな理由でも控訴できる?できへん。377条から383条に書いてある理由だけや。
事実誤認、法令違反、量刑不当。こういう重要な理由だけで控訴できる。どんな理由でもOKやったら、控訴審がパンクするやろ。理由を限定して、訴訟経済を図ってるんやな。
控訴理由の制限。法定事由だけで控訴できるで。
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