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刑事訴訟法

第383条

第383条

第383条

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附せなあかんねん。

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附せなあかんねん。

ワンポイント解説

特定の重要な理由で控訴する。その理由があることを示す。どうやって?疎明資料を付けるんや。

疎明っていうのは一応の証明や。「この理由は本当にありそうや」って思わせる資料を出す。理由のない控訴を防ぐんやな。

特定事由での疎明資料添付。理由の裏付けを求めてるで。

特定事由での疎明資料添付について定めた条文です。一定の事由を理由とする控訴の場合にはその事由があることを疎明する資料を添付しなければならないと規定しています。控訴理由の疎明資料添付を求める規定です。

特定の控訴理由(「左の事由」として列挙される重要事由)を主張する場合、その事由が存在することを疎明(一応の証明)する資料を控訴趣意書に添付しなければなりません。控訴理由の一応の裏付けを求め、理由のない控訴を防ぎます。

この規定は、特定事由での疎明資料添付を定めるものです。

特定の重要な理由で控訴する。その理由があることを示す。どうやって?疎明資料を付けるんや。

疎明っていうのは一応の証明や。「この理由は本当にありそうや」って思わせる資料を出す。理由のない控訴を防ぐんやな。

特定事由での疎明資料添付。理由の裏付けを求めてるで。

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