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刑事訴訟法

第382条

第382条

第382条

やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができへんかった証拠によって証明することのできる事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができるんや。

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様やで。

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附せなあかんねん。第一項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができへんかった旨を疎明する資料をも添附せなあかんで。

やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができへんかった証拠によって証明することのできる事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができるんや。

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様やで。

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附せなあかんねん。第一項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができへんかった旨を疎明する資料をも添附せなあかんで。

ワンポイント解説

第一審で証拠を出されへんかった。やむを得へん理由があったんや。弁論が終わった後に新しい事実が出てきた。どうする?控訴で援用できるんや。

でも条件がある。その事実を疎明する資料を付ける。やむを得へん理由があったことも疎明する。ちゃんと資料を出さなあかんねん。新証拠で逆転のチャンスやな。

新証拠・弁論終結後の事実の援用。新しい事実で控訴できるで。

新証拠・弁論終結後の事実の援用について定めた条文です。やむを得ない事由で第一審で請求できなかった証拠や弁論終結後判決前に生じた事実も援用でき、疎明資料を添付すると規定しています。新証拠等による控訴を認める規定です。

第一審でやむを得ない事由により請求できなかった証拠や、弁論終結後判決前に生じた新事実も、前二条の控訴理由を基礎づける限り援用できます。ただし、その事実を疎明する資料と、やむを得ない事由があったことの疎明資料を添付する必要があります。新証拠による控訴の機会を認めます。

この規定は、新証拠・弁論終結後の事実の援用を定めるものです。

第一審で証拠を出されへんかった。やむを得へん理由があったんや。弁論が終わった後に新しい事実が出てきた。どうする?控訴で援用できるんや。

でも条件がある。その事実を疎明する資料を付ける。やむを得へん理由があったことも疎明する。ちゃんと資料を出さなあかんねん。新証拠で逆転のチャンスやな。

新証拠・弁論終結後の事実の援用。新しい事実で控訴できるで。

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