第382条
第382条
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
事実の誤認があって、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現れている事実であって、明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもんを援用せなあかん。
事実誤認を理由とする控訴の記載について定めた条文です。事実の誤認が判決に影響を及ぼす場合、控訴趣意書に訴訟記録および証拠に現れた事実で、誤認を信じるに足りるものを援用しなければならないと規定しています。事実誤認を理由とする控訴の要件を定めた規定です。
事実誤認を主張するには、具体的に「どこが間違っているか」を示す必要があります。訴訟記録や証拠に基づいて、明らかに判決に影響を及ぼす誤認があることを示します。具体的な根拠を求めることで、不当な控訴を防ぎます。
この規定は、事実誤認を理由とする控訴の記載を定めるものです。
事実の認定が間違ってるっていう理由で控訴する場合の決まりやねん。第一審が「こういう事実があった」って認定したけど、それが間違ってるっていう主張や。
例えばな、強盗事件で「被告人は包丁を持って脅した」って認定されたとするやろ。でも被告人は「包丁なんか持ってへん、素手や」って主張してる。証拠を見たら、目撃証人の証言は曖昧で、被害者の証言も「何か光るものを見た気がする」程度。凶器は見つかってへん。
控訴趣意書には「証人Aの証言(記録○ページ)では『はっきり見えへんかった』と言うてます。被害者の証言(記録△ページ)も『気がする』という程度です。凶器も発見されてません。これで『包丁を持っていた』と認定するのは明らかに誤認です」って、記録を具体的に示しながら説明せなあかんねん。
事実誤認の主張は、証拠の評価をやり直してほしいっていう重い主張や。やから、記録のどこに根拠があって、どう評価すべきやったかを、しっかり示す必要があるんやな。いい加減な主張を防いで、本当に誤認がある場合だけ審理する。公正な裁判のための大事な仕組みやと思うわ。
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