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刑事訴訟法

第381条

第381条

第381条

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用せなあかんねん。

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用せなあかんねん。

ワンポイント解説

刑が重すぎる、軽すぎる。量刑が不当や。これを理由に控訴する。どうやって主張する?記録から量刑が不当やって示す事実を援用するんや。

「この事情があるのに、この刑は重すぎるやろ」って記録を示して言う。根拠のない批判はあかんねん。

刑の量定不当での事実援用。記録に基づく量刑批判やな。

刑の量定不当での事実援用について定めた条文です。刑の量定が不当であることを理由とする控訴の場合、訴訟記録等に現れている事実で量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならないと規定しています。量刑不当を理由とする控訴の要件を定める規定です。

刑の量定(量刑)が不当に重いまたは軽いことを控訴理由とする場合、訴訟記録や原裁判所で取り調べた証拠から、量刑が不当であることを信じるに足りる事実を援用する必要があります。記録に基づく量刑不当の主張を求め、根拠のない量刑批判を防ぎます。

この規定は、刑の量定不当での事実援用を定めるものです。

刑が重すぎる、軽すぎる。量刑が不当や。これを理由に控訴する。どうやって主張する?記録から量刑が不当やって示す事実を援用するんや。

「この事情があるのに、この刑は重すぎるやろ」って記録を示して言う。根拠のない批判はあかんねん。

刑の量定不当での事実援用。記録に基づく量刑批判やな。

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