第380条
第380条
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
法令の適用に誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなあかんやで。
ワンポイント解説
法令適用の誤りでの記載について定めた条文です。法令の適用に誤があり判決に影響を及ぼすことが明らかな場合、控訴趣意書にその誤及び判決への影響を示さなければならないと規定しています。法令適用の誤りを理由とする控訴の要件を定める規定です。
法令の適用に誤りがあり、その誤りが判決に明らかに影響を及ぼす場合を控訴理由とするには、控訴趣意書で①どのような誤りがあるか、②その誤りが判決に明らかに影響を及ぼすことを示す必要があります。法令適用の誤りについて具体的な主張を求めます。
この規定は、法令適用の誤りでの記載を定めるものです。
法律の適用が間違ってる。判決に影響した。これを理由に控訴する。何を示す?①どんな誤りか、②判決にどう影響したか。これを控訴趣意書に書くんや。
「この法律を適用すべきやったのに、別の法律を適用した。それで結論が変わった」ってな。具体的に示さなあかんねん。
法令適用の誤りでの記載。具体的な主張を求めてるで。
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