第379条
第379条
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用せなあかんねん。
ワンポイント解説
法令違反での事実援用について定めた条文です。訴訟手続の法令違反で判決に影響を及ぼすことが明らかな場合、訴訟記録等に現れている事実で違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならないと規定しています。手続違反を理由とする控訴の要件を定める規定です。
訴訟手続に法令違反があり、その違反が判決に明らかに影響を及ぼす場合を控訴理由とするには、訴訟記録等から法令違反を信じるに足りる事実を援用する必要があります。前二条の場合(事実誤認等)以外の手続違反について、記録に基づく主張を求めます。
この規定は、法令違反での事実援用を定めるものです。
訴訟手続きに法令違反があった。判決に影響した。これを理由に控訴する。どうやって主張する?記録から法令違反を示す事実を援用するんや。
「この手続きは法律に違反してるやろ」って記録を示して言う。ちゃんと根拠を示さなあかんねん。
法令違反での事実援用。手続違反も記録に基づいて主張するんやで。
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