第379条
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用せなあかんねん。
ワンポイント解説
訴訟手続きに法令違反があって、それが判決に影響したっていう理由で控訴する場合の決まりやねん。記録から法令違反を示す事実を援用せなあかんのや。
例えばな、第一審で証人尋問の手続きがおかしかったとするやろ。法律では「証人は宣誓させなあかん」って決まってるのに、裁判所が宣誓させんと証言させてしもた。これは手続きの法令違反や。で、その証言が有罪の決め手になってたとしたら、判決に明らかに影響してるわな。
こういうときの控訴では、「訴訟記録のこの部分を見てください。証人Aの尋問で宣誓の手続きがされてません。法律違反です」って、ちゃんと記録に基づいて示さなあかんねん。「たぶん違反があったと思う」とか推測で言うのはあかんのや。
手続きの公正さは裁判の命やねん。手続きがいい加減やったら、どんな判決も信用できへん。やから法令違反を主張するときは、記録をしっかり示して、確実に違反があったことを証明する必要があるんや。いい加減な主張を防いで、本当に問題がある場合だけちゃんと審理する仕組みやと思うわ。
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