第378条
第378条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用せなあかんで。
ワンポイント解説
特定事由での事実援用について定めた条文です。一定の事由を理由とする控訴の場合には訴訟記録等に現れている事実でその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならないと規定しています。控訴理由の根拠を記録から示すことを求める規定です。
特定の控訴理由を主張する場合、訴訟記録や原裁判所で取り調べた証拠に現れている事実を援用(引用・参照)しなければなりません。既存の記録に基づく主張を求めることで、根拠のある控訴理由の提示を確保します。
この規定は、特定事由での事実援用を定めるものです。
特定の理由で控訴する。どうやって主張する?訴訟記録や証拠に出てる事実を援用するんや。
「この記録のここに書いてあるやろ」って示す。ちゃんと根拠のある主張をせなあかんねん。でっち上げはあかんで。
特定事由での事実援用。記録に基づく主張を求めてるな。
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