第377条
第377条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附せなあかんねん。
ワンポイント解説
特定事由での保証書添付について定めた条文です。一定の事由を理由とする控訴の場合には充分な証明ができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添付しなければならないと規定しています。重要な控訴理由の信憑性を事前に確認する規定です。
特定の重要な控訴理由(例:事実誤認等)を主張する場合、検察官または弁護人が「その事由を充分に証明できる」と保証する書面を添付する必要があります。専門家による事前審査を通じて、明らかに理由のない控訴を防ぎ、訴訟経済を図ります。
この規定は、特定事由での保証書添付を定めるものです。
特定の重要な理由で控訴する。事実誤認とかや。どうする?検察官か弁護人の保証書を付けなあかん。
「ちゃんと証明できます」って専門家が保証するんや。明らかに理由のない控訴を防ぐ。無駄な訴訟を減らすんやな。
特定事由での保証書添付。専門家の事前審査やで。
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