おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第377条

第377条

第377条

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附せなあかんねん。

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附せなあかんねん。

ワンポイント解説

特定の重要な理由で控訴する場合、検察官か弁護人の保証書を付けなあかんって定めてるんや。専門家が「この控訴理由はちゃんと証明できます」って保証するわけやな。

例えばな、被告人が「第一審の事実認定は間違うてる、証拠をちゃんと見たら無罪や」っていう理由で控訴したとするやろ。こういう事実誤認を主張する控訴は、重要な控訴理由や。ただ主張するだけやなくて、弁護人が「証拠を見直したら、確かにこの事実誤認は証明できます」っていう保証書を付けなあかんねん。

なんでこんなことが必要かって言うたら、明らかに根拠のない控訴を防ぐためや。「とりあえず控訴しとこ」とか「理由は薄いけど試しに」みたいな無責任な控訴をされたら、裁判所も相手方も時間と労力を無駄にしてしまうやろ。

法律の専門家である検察官や弁護人が事前にチェックして「これは本当に証明できる理由や」って保証することで、質の高い控訴だけが審理される仕組みになってるんや。無駄を省いて、本当に必要な事件に時間をかける。訴訟経済っていう考え方やねん。効率的で公正な制度やと思うわ。

特定事由での保証書添付について定めた条文です。一定の事由を理由とする控訴の場合には充分な証明ができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添付しなければならないと規定しています。重要な控訴理由の信憑性を事前に確認する規定です。

特定の重要な控訴理由(例:事実誤認等)を主張する場合、検察官または弁護人が「その事由を充分に証明できる」と保証する書面を添付する必要があります。専門家による事前審査を通じて、明らかに理由のない控訴を防ぎ、訴訟経済を図ります。

この規定は、特定事由での保証書添付を定めるものです。

特定の重要な理由で控訴する場合、検察官か弁護人の保証書を付けなあかんって定めてるんや。専門家が「この控訴理由はちゃんと証明できます」って保証するわけやな。

例えばな、被告人が「第一審の事実認定は間違うてる、証拠をちゃんと見たら無罪や」っていう理由で控訴したとするやろ。こういう事実誤認を主張する控訴は、重要な控訴理由や。ただ主張するだけやなくて、弁護人が「証拠を見直したら、確かにこの事実誤認は証明できます」っていう保証書を付けなあかんねん。

なんでこんなことが必要かって言うたら、明らかに根拠のない控訴を防ぐためや。「とりあえず控訴しとこ」とか「理由は薄いけど試しに」みたいな無責任な控訴をされたら、裁判所も相手方も時間と労力を無駄にしてしまうやろ。

法律の専門家である検察官や弁護人が事前にチェックして「これは本当に証明できる理由や」って保証することで、質の高い控訴だけが審理される仕組みになってるんや。無駄を省いて、本当に必要な事件に時間をかける。訴訟経済っていう考え方やねん。効率的で公正な制度やと思うわ。

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