おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第376条

控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなあかんねん。

控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附せなあかんで。

ワンポイント解説

控訴したら「なんで控訴するんか」っていう理由をちゃんと書いた控訴趣意書を出さなあかんって定めてるんや。ただ「控訴します」って言うだけやあかんねん。

例えばな、地方裁判所で懲役3年の判決が出て、被告人が控訴したとするやろ。控訴申立書を出したら、それで終わりやない。次に、高等裁判所に「証拠の評価が間違うてる。目撃証人の証言は信用できへん理由がこれこれで…」とか「量刑が重すぎる。類似事件では懲役2年が相場で…」とか、具体的に何がおかしいんかを書いた控訴趣意書を提出せなあかんのや。

これがないと、高等裁判所は何を審理したらええか分からへんやろ。どこに問題があるんか、何を見直してほしいんか、はっきりさせる必要があるんやな。裁判所の規則で期限も決まってるし、必要な証拠書類や検察官・弁護人の保証書も付けなあかんねん。

きちんと理由を示すことで、控訴審が効率的に審理できるんや。「なんとなく不満」とか「とりあえず控訴」みたいないい加減な控訴を防いで、ちゃんとした理由がある場合だけ丁寧に審理する。そういう仕組みになってるんやと思うわ。

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