第376条
第376条
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなあかんねん。
控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附せなあかんで。
ワンポイント解説
控訴趣意書の提出について定めた条文です。控訴申立人は規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出し、必要な疎明資料又は保証書を添付しなければならないと規定しています。控訴の理由を明示する手続を定める規定です。
控訴を申し立てた後、控訴申立人は控訴趣意書(控訴の理由を詳しく記載した書面)を控訴裁判所に提出しなければなりません。裁判所規則で定められた期間内に提出し、必要な疎明資料や検察官・弁護人の保証書を添付します。控訴理由の具体的な主張を求めます。
この規定は、控訴趣意書の提出を定めるものです。
控訴した。それで終わりやない。控訴趣意書を出さなあかん。控訴の理由を詳しく書いた書面や。
いつまでに出す?裁判所規則で決まってる。疎明資料や保証書も付ける。ちゃんと理由を示すんやな。
控訴趣意書の提出。控訴の理由を具体的に示すんやで。
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