第375条
第375条
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんで。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
控訴権消滅後の申立の棄却について定めた条文です。控訴申立が明らかに控訴権消滅後にされたときは第一審裁判所は決定で棄却し、決定に対しては即時抗告できると規定しています。不適法な控訴の早期排除を定める規定です。
控訴の申立が明らかに期間経過後等で控訴権が消滅している場合、第一審裁判所が決定で棄却します。控訴審に送付する前に不適法な控訴を排除し、訴訟経済を図ります。決定に対しては即時抗告が認められ、不服申立の機会を保障します。
この規定は、控訴権消滅後の申立の棄却を定めるものです。
控訴の申立がきた。でも明らかに期間を過ぎてる。控訴権が消滅してる。どうする?第一審裁判所が決定で棄却するんや。
控訴審に送る前に、不適法な控訴を排除する。無駄な手続きを省くんやな。決定に不服があれば即時抗告できるで。
控訴権消滅後の申立の棄却。不適法な控訴を早期に排除してるで。
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