第374条
第374条
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなあかんねん。
ワンポイント解説
控訴申立の方式について定めた条文です。控訴をするには申立書を第一審裁判所に差し出さなければならないと規定しています。控訴の手続方式を定める規定です。
控訴する場合、控訴申立書を控訴審裁判所ではなく第一審裁判所に提出します。第一審裁判所が記録を整理して控訴審に送付する仕組みです。書面主義を採用し、明確な意思表示を求めます。
この規定は、控訴申立の方式を定めるものです。
控訴する。どこに申立書を出す?控訴審裁判所やない。第一審裁判所や。
なんでか?第一審裁判所が記録を整理して、控訴審に送るんや。書面で出さなあかん。ちゃんと意思表示するってことやな。
控訴申立の方式。第一審裁判所に書面を出すんやで。
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