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刑事訴訟法

第372条

第372条

第372条

控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができるんや。

控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができるんや。

ワンポイント解説

第一審の判決に不服がある。地裁や簡裁の判決や。どうする?控訴できるんや。第二審に訴えるってことやな。

地裁の判決には高裁が、簡裁の判決には地裁が控訴審をする。三審制の第二段階や。もう一回審理してもらえるんやで。

控訴の対象。第一審判決に対する不服申立や。

控訴の対象について定めた条文です。控訴は地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してできると規定しています。控訴審の管轄を定める基本規定です。

控訴は第二審の手続であり、地方裁判所又は簡易裁判所の第一審判決に対して提起できます。地裁の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡裁の判決に対する控訴は地方裁判所が審理します。三審制の第二段階を構成します。

この規定は、控訴の対象を定めるものです。

第一審の判決に不服がある。地裁や簡裁の判決や。どうする?控訴できるんや。第二審に訴えるってことやな。

地裁の判決には高裁が、簡裁の判決には地裁が控訴審をする。三審制の第二段階や。もう一回審理してもらえるんやで。

控訴の対象。第一審判決に対する不服申立や。

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