第367条
第367条
前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用するんや。
ワンポイント解説
準用規定について定めた条文です。前条の規定は刑事施設にいる被告人が上訴の放棄・取下又は上訴権回復の請求をする場合に準用すると規定しています。上訴関連手続全般への準用を定める規定です。
366条の規定(施設長等への提出・代書義務)は、上訴だけでなく上訴の放棄・取下や上訴権回復の請求にも適用されます。拘禁中の被告人が上訴に関する各種の手続を円滑に行えるよう配慮します。包括的な手続保障を実現します。
この規定は、前条の準用を定めるものです。
366条は上訴申立の規定や。他の手続きには使えへんの?使えるんや。上訴の放棄、取下、上訴権回復の請求。これ全部に準用されるねん。
刑務所に入ってても、上訴に関する色んな手続きが円滑にできる。施設長に書類を渡せばええし、書かれへんかったら代わりに書いてもらえる。包括的に保障してるんやな。
前条の準用。上訴関連手続全般を保障してるで。
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