第367条
第367条
前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用するんや。
ワンポイント解説
準用規定について定めた条文です。前条の規定は刑事施設にいる被告人が上訴の放棄・取下又は上訴権回復の請求をする場合に準用すると規定しています。上訴関連手続全般への準用を定める規定です。
366条の規定(施設長等への提出・代書義務)は、上訴だけでなく上訴の放棄・取下や上訴権回復の請求にも適用されます。拘禁中の被告人が上訴に関する各種の手続を円滑に行えるよう配慮します。包括的な手続保障を実現します。
この規定は、前条の準用を定めるものです。
366条の規定が上訴だけやなくて、上訴の放棄や取下、上訴権回復の請求にも使えるって定めてるんや。いわば「全部セット」でカバーしてるわけやな。
例えばな、刑務所に入ってる被告人が「やっぱり控訴をやめたい、取り下げたいわ」って思うたとするやろ。この場合も、所長に取下書を渡せばええんや。直接裁判所に出さんでも、所長に渡したら取り下げたことになるねん。
上訴権回復の請求も同じやで。「地震で控訴できへんかった、権利を回復させてほしい」って請求するときも、所長に請求書を渡せばええ。字が書かれへんかったら、所長が代わりに書いてくれるんや。
上訴に関する手続き全般が、刑務所に入ってる人でもスムーズにできるようになってるんやな。拘禁中やからって権利行使を諦めんでええように、包括的に保障してくれてるんや。どこにおっても、法律上の権利はちゃんと守られる。それが法の下の平等っちゅうもんやと思うわ。
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