おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第366条

第366条

第366条

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなすんや。

被告人が自ら申立書を作ることができへんときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなあかんねん。

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。

被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなすんや。

被告人が自ら申立書を作ることができへんときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなあかんねん。

ワンポイント解説

刑務所に入ってる。上訴したい。でも直接裁判所に申立書を出されへん。どうする?施設長に申立書を渡すんや。それで上訴したことになるねん。

字が書かれへん?施設長が代わりに書いてくれる。拘禁されててもちゃんと上訴できるようになってるんやな。

刑事施設における上訴申立。拘禁中でも上訴権を保障してるで。

刑事施設における上訴申立について定めた条文です。刑事施設にいる被告人が期間内に施設長等に申立書を差し出したときは期間内に上訴したものとみなし、自ら申立書を作れないときは施設長等が代書すると規定しています。拘禁中の被告人の上訴権を実質的に保障する規定です。

刑事施設に拘禁されている被告人は、直接裁判所に申立書を提出することができません。そこで、施設長等に申立書を差し出せば上訴したとみなされます。また、文字が書けない等の場合は施設長等が代書する義務があります。拘禁中の被告人の上訴権を実効的に保障します。

この規定は、刑事施設における上訴申立を定めるものです。

刑務所に入ってる。上訴したい。でも直接裁判所に申立書を出されへん。どうする?施設長に申立書を渡すんや。それで上訴したことになるねん。

字が書かれへん?施設長が代わりに書いてくれる。拘禁されててもちゃんと上訴できるようになってるんやな。

刑事施設における上訴申立。拘禁中でも上訴権を保障してるで。

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