おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第365条

第365条

第365条

上訴権回復の請求があったときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができるんやで。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができるわけや。

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

上訴権回復の請求があったときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができるんやで。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができるわけや。

ワンポイント解説

上訴権回復の請求があったとき、裁判所が判決の執行を一時ストップできるって定めてるんや。ただし、被告人が逃げんように勾留することもできるねん。バランスを取った仕組みや。

例えばな、懲役3年の判決が出て、被告人が控訴できへんまま確定しそうになったとするやろ。でも被告人が「地震で控訴できへんかった」って上訴権回復を請求した。裁判所が請求を認めるかどうか判断するのに時間がかかるわな。

この間、判決の執行をどうするか。もし執行して刑務所に入れてしもたら、後で「上訴権を回復します、控訴が認められました、無罪です」ってなったら大変やろ。やから、裁判所は決定が出るまで執行を停止できるんや。待ってあげるわけやな。

ただし、被告人が自由やと逃げてしまうかもしれへん。そういう心配があるときは、勾留状を出して身柄を確保できるねん。執行はストップするけど、逃亡は防ぐ。両方のバランスを取って、公平な判断ができるようにしてるんやと思うわ。

裁判執行の停止について定めた条文です。上訴権回復の請求があったときは原裁判所は決定まで裁判の執行を停止する決定ができ、被告人に対し勾留状を発することができると規定しています。上訴権回復請求中の暫定措置を定める規定です。

上訴権回復の請求がなされると、原裁判所はその決定をするまで裁判の執行を停止することができます。上訴権が回復される可能性があるため、執行を待つことができます。ただし、被告人の逃亡を防ぐため、勾留状を発することもできます。適切な暫定措置を可能にします。

この規定は、裁判執行の停止を定めるものです。

上訴権回復の請求があったとき、裁判所が判決の執行を一時ストップできるって定めてるんや。ただし、被告人が逃げんように勾留することもできるねん。バランスを取った仕組みや。

例えばな、懲役3年の判決が出て、被告人が控訴できへんまま確定しそうになったとするやろ。でも被告人が「地震で控訴できへんかった」って上訴権回復を請求した。裁判所が請求を認めるかどうか判断するのに時間がかかるわな。

この間、判決の執行をどうするか。もし執行して刑務所に入れてしもたら、後で「上訴権を回復します、控訴が認められました、無罪です」ってなったら大変やろ。やから、裁判所は決定が出るまで執行を停止できるんや。待ってあげるわけやな。

ただし、被告人が自由やと逃げてしまうかもしれへん。そういう心配があるときは、勾留状を出して身柄を確保できるねん。執行はストップするけど、逃亡は防ぐ。両方のバランスを取って、公平な判断ができるようにしてるんやと思うわ。

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