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刑事訴訟法

第365条

第365条

第365条

上訴権回復の請求があったときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができるんやで。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができるわけや。

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

上訴権回復の請求があったときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができるんやで。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができるわけや。

ワンポイント解説

上訴権回復の請求があった。決定が出るまで時間がかかる。裁判の執行はどうする?停止できるんや。

上訴権が回復されるかもしれへん。やから執行を待つことができる。でも被告人が逃げるかもしれへん。どうする?勾留状を出せるんや。バランスを取ってるんやな。

裁判執行の停止。適切な暫定措置を取れるで。

裁判執行の停止について定めた条文です。上訴権回復の請求があったときは原裁判所は決定まで裁判の執行を停止する決定ができ、被告人に対し勾留状を発することができると規定しています。上訴権回復請求中の暫定措置を定める規定です。

上訴権回復の請求がなされると、原裁判所はその決定をするまで裁判の執行を停止することができます。上訴権が回復される可能性があるため、執行を待つことができます。ただし、被告人の逃亡を防ぐため、勾留状を発することもできます。適切な暫定措置を可能にします。

この規定は、裁判執行の停止を定めるものです。

上訴権回復の請求があった。決定が出るまで時間がかかる。裁判の執行はどうする?停止できるんや。

上訴権が回復されるかもしれへん。やから執行を待つことができる。でも被告人が逃げるかもしれへん。どうする?勾留状を出せるんや。バランスを取ってるんやな。

裁判執行の停止。適切な暫定措置を取れるで。

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