第363条
第363条
上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをせなあかんねん。
上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をせなあかんで。
ワンポイント解説
上訴権回復請求の期間等について定めた条文です。上訴権回復の請求は事由が止んだ日から上訴期間相当期間内にし、請求と同時に上訴申立をしなければならないと規定しています。上訴権回復の手続要件を定める規定です。
上訴権回復を請求するには、障害事由がなくなった日から上訴期間に相当する期間内(控訴なら14日以内等)に請求しなければなりません。また、請求と同時に上訴の申立もする必要があります。迅速な手続を求め、権利回復後の円滑な上訴手続を確保します。
この規定は、上訴権回復請求の期間等を定めるものです。
障害事由がなくなった。地震が収まった、病気が治った。いつまでに請求する?事由が止んだ日から上訴期間相当の期間内や。控訴なら14日以内やな。
請求だけやあかん。請求と同時に上訴の申立もせなあかん。「権利を回復させて、そして上訴します」って一緒にやるんや。スムーズに手続きが進むようになってるんやな。
上訴権回復請求の期間等。迅速な手続きを求めてるで。
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