第362条
第362条
第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができへん事由によって上訴の提起期間内に上訴をすることができへんかったときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができるんや。
ワンポイント解説
上訴権回復の請求について定めた条文です。上訴権を有する者が自己又は代理人の責に帰せない事由で期間内に上訴できなかったときは原裁判所に上訴権回復を請求できると規定しています。不可抗力による上訴権喪失からの救済を定める規定です。
地震や病気など、自分や代理人の責任でない事情で上訴期間内に上訴できなかった場合、上訴権回復の請求ができます。これは不可抗力によって上訴の機会を失った者を救済する制度です。原裁判所に請求します。適正な上訴の機会を事後的に保障します。
この規定は、上訴権回復の請求を定めるものです。
上訴したかった。でも地震で交通が止まった。病院に運ばれた。自分のせいやないけど、上訴期間に間に合わへんかった。どうする?上訴権回復を請求できるんや。
自分や代理人の責任やない事情で上訴できへんかった。そういう人を救済する制度や。原裁判所に「上訴権を回復させて」って請求するんやな。
上訴権回復の請求。不可抗力からの救済や。
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