第361条
第361条
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができへんねん。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様やで。
ワンポイント解説
上訴放棄・取下後の再上訴禁止について定めた条文です。上訴の放棄又は取下をした者はその事件について更に上訴できず、同意した被告人も同様と規定しています。上訴権処分の確定性を定める規定です。
一度上訴を放棄したり取り下げたりすると、その事件については再び上訴することはできません。また、法定代理人や弁護人の放棄・取下に被告人が同意した場合も、被告人は再上訴できません。上訴権処分の効力を確定させ、法的安定性を確保します。
この規定は、上訴放棄・取下後の再上訴禁止を定めるものです。
上訴を放棄した。取り下げた。もう一回上訴できる?できへん。一度放棄したり取り下げたら、それで終わりや。
弁護人が放棄して、被告人も「それでええ」って同意した。後から「やっぱり上訴する」って言える?言えへん。一度決めたら確定するんや。法的安定性を守るんやな。
上訴放棄・取下後の再上訴禁止。一度決めたら変えられへんで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ