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刑事訴訟法

第361条

第361条

第361条

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができへんねん。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様やで。

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができへんねん。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様やで。

ワンポイント解説

上訴を放棄した。取り下げた。もう一回上訴できる?できへん。一度放棄したり取り下げたら、それで終わりや。

弁護人が放棄して、被告人も「それでええ」って同意した。後から「やっぱり上訴する」って言える?言えへん。一度決めたら確定するんや。法的安定性を守るんやな。

上訴放棄・取下後の再上訴禁止。一度決めたら変えられへんで。

上訴放棄・取下後の再上訴禁止について定めた条文です。上訴の放棄又は取下をした者はその事件について更に上訴できず、同意した被告人も同様と規定しています。上訴権処分の確定性を定める規定です。

一度上訴を放棄したり取り下げたりすると、その事件については再び上訴することはできません。また、法定代理人や弁護人の放棄・取下に被告人が同意した場合も、被告人は再上訴できません。上訴権処分の効力を確定させ、法的安定性を確保します。

この規定は、上訴放棄・取下後の再上訴禁止を定めるものです。

上訴を放棄した。取り下げた。もう一回上訴できる?できへん。一度放棄したり取り下げたら、それで終わりや。

弁護人が放棄して、被告人も「それでええ」って同意した。後から「やっぱり上訴する」って言える?言えへん。一度決めたら確定するんや。法的安定性を守るんやな。

上訴放棄・取下後の再上訴禁止。一度決めたら変えられへんで。

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