第361条
第361条
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができへんねん。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様やで。
上訴放棄・取下後の再上訴禁止について定めた条文です。上訴の放棄又は取下をした者はその事件について更に上訴できず、同意した被告人も同様と規定しています。上訴権処分の確定性を定める規定です。
一度上訴を放棄したり取り下げたりすると、その事件については再び上訴することはできません。また、法定代理人や弁護人の放棄・取下に被告人が同意した場合も、被告人は再上訴できません。上訴権処分の効力を確定させ、法的安定性を確保します。
この規定は、上訴放棄・取下後の再上訴禁止を定めるものです。
一度上訴を放棄したり取り下げたりしたら、もう二度と上訴できへんって定めてるんや。「やっぱりやめた」って決めたら、それで終わり。後戻りはできへんねん。
例えばな、被告人が控訴を取り下げたとするやろ。「やっぱり控訴はやめとくわ」って自分で決めたんや。でも後になって「やっぱり控訴したい」って思い直しても、もう遅いねん。取り下げた時点で、その事件の控訴権は消滅してしまうんや。
弁護人が被告人の同意を得て取り下げた場合も同じやで。被告人が「取り下げてええよ」って同意したら、後から「やっぱり上訴する」って言われへんのや。一度決めたことには責任を持たなあかんねん。
なんでこんなに厳しいか言うたら、法的安定性を守るためや。コロコロ変えられたら、裁判所も相手方も困るやろ。一度決めたことは確定する、その方がみんなのためになるんや。だからこそ、上訴を放棄したり取り下げたりするときは、よう考えなあかんねん。後悔せんように慎重に決めることが大事やと思うわ。
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