おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第360-2条

第360-2条

第360-2条

死刑、あるいは無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができへん。

死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

死刑、あるいは無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができへん。

ワンポイント解説

死刑や無期の拘禁刑の判決に対する上訴は絶対に放棄できへんって定めてるんや。人の命や一生に関わる重大な刑やから、どんな理由があっても放棄を認めへんねん。

例えばな、死刑判決を受けた被告人が「もう疲れた、控訴せんでええ」って言うたとするやろ。気持ちは分かるけど、法律は「それでもあかん、必ず上訴の機会を残さなあかん」って言うてるんや。被告人本人が望んでも、弁護人が望んでも、放棄は認められへんのや。

なんでこんなに厳しいか言うたら、誤判の可能性を完全に排除するためやねん。もし間違うた判決やったら、死刑は取り返しがつかへんやろ。無期刑も人生を奪うような重い刑や。一度確定してしもたら、後で「やっぱり間違うてた」って言うても遅いんや。

やから法律は、当事者の意思に関係なく、必ず上級審でチェックさせる仕組みにしてるんやな。人の命と人生を守るための、最後の安全装置や。これは譲れへん一線やと思うわ。

死刑・無期刑判決に対する上訴放棄の禁止について定めた条文です。死刑または無期拘禁刑の判決に対する上訴は、被告人が放棄できないと規定しています。重大な刑に対する上訴権を絶対的に保障する規定です。

死刑や無期刑は最も重大な刑です。被告人が上訴を放棄すると、確定してしまいます。そこで法律で放棄を禁止しています。確実な救済の機会を確保し、誤判の可能性を排除します。

この規定は、死刑・無期刑判決に対する上訴放棄の禁止を定めるものです。

死刑や無期の拘禁刑の判決に対する上訴は絶対に放棄できへんって定めてるんや。人の命や一生に関わる重大な刑やから、どんな理由があっても放棄を認めへんねん。

例えばな、死刑判決を受けた被告人が「もう疲れた、控訴せんでええ」って言うたとするやろ。気持ちは分かるけど、法律は「それでもあかん、必ず上訴の機会を残さなあかん」って言うてるんや。被告人本人が望んでも、弁護人が望んでも、放棄は認められへんのや。

なんでこんなに厳しいか言うたら、誤判の可能性を完全に排除するためやねん。もし間違うた判決やったら、死刑は取り返しがつかへんやろ。無期刑も人生を奪うような重い刑や。一度確定してしもたら、後で「やっぱり間違うてた」って言うても遅いんや。

やから法律は、当事者の意思に関係なく、必ず上級審でチェックさせる仕組みにしてるんやな。人の命と人生を守るための、最後の安全装置や。これは譲れへん一線やと思うわ。

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