法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
死刑、あるいは無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができへん。
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
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