第359条
第359条
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができるんやで。
ワンポイント解説
上訴の放棄・取下について定めた条文です。検察官、被告人又は第352条に規定する者(決定を受けた第三者)は上訴の放棄又は取下ができると規定しています。上訴権の処分を認める規定です。
上訴を提起する権利がある者は、その権利を放棄(上訴前に上訴権自体を放棄)したり、取下(上訴後に上訴を撤回)したりすることができます。これにより、裁判の確定を早めたり、訴訟経済を図ったりすることができます。上訴権の自由な処分を認めます。
この規定は、上訴の放棄・取下を定めるものです。
上訴する権利がある。でも「やっぱり上訴せえへん」って思った。どうする?上訴を放棄したり取り下げたりできるんや。
放棄は上訴する前に権利を捨てること。取下は上訴した後に撤回すること。どっちもできる。裁判を早く確定させたいときとかに使うんやな。
上訴の放棄・取下。上訴権を自由に処分できるで。
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