第359条
第359条
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができるんやで。
上訴の放棄・取下について定めた条文です。検察官、被告人又は第352条に規定する者(決定を受けた第三者)は上訴の放棄又は取下ができると規定しています。上訴権の処分を認める規定です。
上訴を提起する権利がある者は、その権利を放棄(上訴前に上訴権自体を放棄)したり、取下(上訴後に上訴を撤回)したりすることができます。これにより、裁判の確定を早めたり、訴訟経済を図ったりすることができます。上訴権の自由な処分を認めます。
この規定は、上訴の放棄・取下を定めるものです。
上訴する権利を放棄したり取り下げたりできるって定めてるんや。一度「上訴する」って決めても、「やっぱりやめとこ」って変えられるねん。権利は自由に処分できるんやで。
例えばな、検察官が「この判決は軽すぎる、控訴や」って最初は思うてたとするやろ。でも、控訴の準備をしてるうちに新しい事情が分かってきた。「よく考えたら、この判決は妥当やな」って判断が変わったとする。そしたら、控訴する前なら「控訴権を放棄します」、控訴した後なら「控訴を取り下げます」って言えるんや。
放棄と取下の違いは、タイミングの問題やねん。放棄は上訴する前に権利自体を捨てること。取下は上訴した後に「やっぱりやめます」って撤回すること。どっちも認められてるから、状況に応じて選べるんやな。
無駄な裁判を続けんで済むし、早く判決が確定するから関係者も先に進めるやろ。柔軟に対応できる仕組みがあるのは、訴訟経済っていう面でも大事なことやねん。必要な争いだけしっかりやる、それが効率的やと思うわ。
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