おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第358条

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行するんや。

ワンポイント解説

上訴の期間をいつから数え始めるかを定めてるんや。「裁判が告知された日」がスタート地点やねん。期間の計算って、はっきりしとかんと後でトラブルになるからな。

例えばな、5月10日に判決の言い渡しがあったとするやろ。法廷で裁判長が判決文を読み上げて、被告人と検察官が聞いた。これが「告知された日」や。控訴の期間は14日やから、この日から数えて5月24日までに控訴せなあかんことになるんや。

決定の場合はちょっと違うで。決定は普通、文書で送られてくるから、その文書が届いた日が告知された日になるんやな。郵便で届いた日から期間が進行するわけや。判決は法廷で直接聞く、決定は書面で知る、この違いがあるねん。

期間の計算がはっきりしとるから、「え、まだ間に合うと思うてた」とか「もう過ぎてたん?」っていう混乱が起きひんようになってるんや。いつから数えるか明確やから、予定も立てやすいやろ。法律は予測できることが大事やと思うわ。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ