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刑事訴訟法

第358条

第358条

第358条

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行するんや。

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行するんや。

ワンポイント解説

上訴には期間がある。控訴は14日、上告は5日。いつから数える?裁判が告知された日からや。

判決言渡の日、決定が届いた日。この日から上訴期間が進行するんや。いつから数えるかはっきりしてるから、期間を計算しやすいな。

上訴提起期間の起算。いつから数えるか明確にしてるで。

上訴提起期間の起算について定めた条文です。上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行すると規定しています。上訴期間の起算点を明確化する規定です。

上訴には提起期間(控訴は14日、上告は5日等)があります。この期間は、裁判が告知された日(判決言渡日、決定の送達日等)から起算されます。告知日を基準とすることで、上訴期間の計算を明確にし、予測可能性を確保します。

この規定は、上訴提起期間の起算点を定めるものです。

上訴には期間がある。控訴は14日、上告は5日。いつから数える?裁判が告知された日からや。

判決言渡の日、決定が届いた日。この日から上訴期間が進行するんや。いつから数えるかはっきりしてるから、期間を計算しやすいな。

上訴提起期間の起算。いつから数えるか明確にしてるで。

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