第357条
第357条
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができるんや。部分を限らんで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなすんやで。
ワンポイント解説
一部上訴について定めた条文です。上訴は裁判の一部に対してでき、部分を限らないときは全部に対したものとみなすと規定しています。上訴の範囲を定める規定です。
判決は複数の訴因や量刑等から構成されています。上訴する際、判決の一部(例えば量刑のみ)に限定して上訴することができます。部分を明示せずに上訴した場合は、判決全体に対する上訴とみなされます。上訴の範囲を明確化します。
この規定は、一部上訴を定めるものです。
判決に不服がある。でも全部やなくて、一部だけ不服や。量刑だけおかしいとか。どうする?一部だけ上訴できるんや。
「量刑だけ不服」って明示して上訴する。何も言わんと上訴したら?判決全体に対する上訴とみなされるで。上訴の範囲をはっきりさせる仕組みやな。
一部上訴。上訴の範囲を明確にしてるで。
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