第356条
第356条
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができへんねん。
ワンポイント解説
被告人の意思に反する上訴の禁止について定めた条文です。前三条(法定代理人、勾留理由開示請求者、代理人・弁護人)の上訴は被告人の明示した意思に反してできないと規定しています。被告人の意思を尊重する規定です。
法定代理人や弁護人等は被告人のために上訴できますが、被告人が明確に「上訴しない」という意思を示した場合は、その意思に反して上訴することはできません。上訴するかどうかの最終的な決定権は被告人本人にあります。被告人の自己決定権を保障します。
この規定は、被告人の意思に反する上訴の禁止を定めるものです。
弁護人が「上訴しよう」って言うてる。でも被告人本人が「上訴せえへん」って明確に言うた。どうなる?弁護人は上訴できへんねん。
最終的な決定権は被告人本人にある。本人が「上訴しない」って言うたら、それを尊重せなあかん。被告人の自己決定権やな。
被告人の意思に反する上訴の禁止。本人の意思を尊重してるで。
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