第355条
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができるわけや。
ワンポイント解説
代理人・弁護人の上訴権について定めた条文です。原審における代理人又は弁護人は被告人のため上訴できると規定しています。弁護人等の上訴権を定める規定です。
原審(第一審や控訴審)で被告人の代理人や弁護人を務めた者は、被告人のために上訴することができます。被告人本人が上訴しなくても、弁護人が判決に問題があると判断すれば上訴できます。被告人の利益を専門的に保護する規定です。
この規定は、代理人・弁護人の上訴権を定めるものです。
原審で代理人や弁護人を務めた人が、被告人のために上訴できるって定めてるんや。法律の専門家が被告人の権利を守る大事な役割を担ってるねん。
例えばな、第一審で無罪を主張してきた弁護人がおったとするやろ。結果は有罪判決。弁護人は「証拠の評価に問題がある、判決は間違うとる」って確信しとる。でも被告人本人は「もう疲れた、上訴したくない」って言うてへんとしても、弁護人自身の判断で「これは控訴すべきや」って動けるんやで。
弁護人は法律の専門家やから、被告人が気づかへん法律的な問題点を見つけられるんや。判決文を読み込んで、「ここの法律解釈が違う」とか「手続に問題があった」とか、専門的な視点で判断できるわけやな。被告人本人が諦めてしまっても、弁護人が「まだ戦える」って判断したら上訴できる。
被告人一人では気づけへん権利侵害を防ぐ仕組みやねん。法律の専門家がしっかりサポートして、適正な裁判を受ける権利を守ってくれるんや。心強い味方がおるって安心やと思うわ。
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