第355条
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができるわけや。
ワンポイント解説
代理人・弁護人の上訴権について定めた条文です。原審における代理人又は弁護人は被告人のため上訴できると規定しています。弁護人等の上訴権を定める規定です。
原審(第一審や控訴審)で被告人の代理人や弁護人を務めた者は、被告人のために上訴することができます。被告人本人が上訴しなくても、弁護人が判決に問題があると判断すれば上訴できます。被告人の利益を専門的に保護する規定です。
この規定は、代理人・弁護人の上訴権を定めるものです。
原審で弁護人を務めた。判決に問題があると思う。被告人本人は上訴せえへん。どうする?弁護人が被告人のために上訴できるんや。
弁護人は法律の専門家や。被告人が気づかへん問題も見つけられる。被告人本人が上訴せんでも、弁護人が上訴できる。被告人の利益を専門的に守るんやな。
代理人・弁護人の上訴権。専門的な保護を確保してるで。
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