第354条
勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができるんや。その上訴を棄却する決定に対しても、同様やで。
ワンポイント解説
これは勾留理由の開示を請求した人が、被告人のために上訴できるって定めた条文やねん。勾留されてる人の家族や大事な人が、「なんでこの人が閉じ込められてるんや」って知る権利を行使したときの話や。
例えばな、あんたの旦那さんが逮捕されて勾留されたとするやろ。奥さんのあんたは「なんで旦那を閉じ込めとくんや、理由を教えてや」って裁判所に請求できるんや。これが勾留理由の開示請求やな。裁判所が開示してくれて、理由を聞いたけど「そんなん理由になってへんやん」って納得いかへんかったとする。
そういうとき、あんた自身が被告人やないけど、旦那さんのために勾留に対して上訴できるんやで。「勾留は不当や、取り消してほしい」って主張できるんや。さらに、その上訴を裁判所が棄却しても、その決定に対してまた上訴できるねん。
勾留されてる本人は身動き取れへんことも多いやろ。家族や大切な人が代わりに動けるようにして、不当な身体拘束から守る仕組みやねん。困ってる人を助ける道をちゃんと残してるんが法律の温かいとこやと思うわ。
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