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刑事訴訟法

第354条

第354条

第354条

勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができるんや。その上訴を棄却する決定に対しても、同様やで。

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができるんや。その上訴を棄却する決定に対しても、同様やで。

ワンポイント解説

被告人が勾留されてる。配偶者や親族が「勾留理由を開示して」って請求した。開示があった。どうなる?その請求者も、被告人のために上訴できるんや。

勾留に対する上訴や。棄却決定に対しても上訴できる。被告人のために、広く不服申立の機会を認めてるんやな。

勾留理由開示請求者の上訴権。被告人の利益を守る仕組みや。

勾留理由開示請求者の上訴権について定めた条文です。勾留に対し勾留理由の開示があったときはその請求者も被告人のため上訴でき、棄却決定に対しても同様と規定しています。関係者の上訴権を拡大する規定です。

勾留されている被告人のため、配偶者や親族等が勾留理由の開示を請求することができます。開示があった場合、その請求者も被告人のために勾留に対する上訴をすることができます。また、その上訴を棄却する決定に対しても上訴できます。被告人の利益を図るための広い不服申立の機会を認めます。

この規定は、勾留理由開示請求者の上訴権を定めるものです。

被告人が勾留されてる。配偶者や親族が「勾留理由を開示して」って請求した。開示があった。どうなる?その請求者も、被告人のために上訴できるんや。

勾留に対する上訴や。棄却決定に対しても上訴できる。被告人のために、広く不服申立の機会を認めてるんやな。

勾留理由開示請求者の上訴権。被告人の利益を守る仕組みや。

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