第353条
第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができるんやで。
ワンポイント解説
法定代理人等の上訴権について定めた条文です。被告人の法定代理人又は保佐人は被告人のため上訴できると規定しています。被告人を補佐する者の上訴権を定める規定です。
被告人が未成年者や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者、後見人等)が被告人のために上訴できます。また、被保佐人の場合は保佐人が上訴できます。被告人の能力に応じた適切な権利行使を確保します。
この規定は、法定代理人等の上訴権を定めるものです。
被告人が未成年や成年被後見人。自分で上訴するのが難しい。どうする?法定代理人が代わりに上訴できるんや。
親権者、後見人、保佐人。こういう人たちが被告人のために上訴する。被告人の権利を守るんやな。
法定代理人等の上訴権。能力に応じた権利行使を確保してるで。
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