第352条
第352条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
検察官・被告人以外の抗告権について定めた条文です。検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは抗告できると規定しています。第三者の抗告権を定める規定です。
決定に対する不服申立は抗告と呼ばれます。検察官や被告人以外でも、決定により直接影響を受ける第三者(証人、鑑定人、押収物の所有者等)は抗告することができます。第三者の権利保護を図る規定です。
この規定は、第三者の抗告権を定めるものです。
決定を受けた。検察官や被告人やないけど、自分に関係ある決定や。不服がある。どうする?抗告できるんや。
例えば証人として呼ばれた人、鑑定人、押収された物の持ち主とか。決定で影響を受ける第三者も、抗告する権利があるねん。自分の権利を守れるんやな。
第三者の抗告権。第三者の権利も守ってるで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ