第352条
第352条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
検察官・被告人以外の抗告権について定めた条文です。検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは抗告できると規定しています。第三者の抗告権を定める規定です。
決定に対する不服申立は抗告と呼ばれます。検察官や被告人以外でも、決定により直接影響を受ける第三者(証人、鑑定人、押収物の所有者等)は抗告することができます。第三者の権利保護を図る規定です。
この規定は、第三者の抗告権を定めるものです。
刑事事件って当事者だけの問題やないねん。関係ない第三者が巻き込まれることもあるからな。
例えばな、ある事件の捜査で、あんたの大事な仕事用のパソコンが押収されたとするやろ。事件とは全然関係ないのに、「証拠になるかも」って持っていかれた。裁判所が「押収を続ける」って決定したけど、あんたは「仕事できへんやん!返してや」って思うわな。
こういうとき、あんたは検察官でも被告人でもない第三者やけど、決定で直接影響を受けてるから抗告できるんや。証人として呼ばれて不利益な決定を受けた人とか、鑑定人、押収物の所有者とか、いろんな立場の人が該当するねん。
刑事事件でも、関係ない人の権利をちゃんと守らなあかんねん。第三者も自分の権利を主張できる道を開いてるのがこの条文や。裁判は公平やないとあかんし、巻き込まれた人の声も聞かなあかんと思うわ。
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