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刑事訴訟法

第351条

第351条

第351条

検察官又は被告人は、上訴をすることができるんや。

第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があった場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができるんやで。

検察官又は被告人は、上訴をすることができる。

第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。

検察官又は被告人は、上訴をすることができるんや。

第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があった場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができるんやで。

ワンポイント解説

判決に不服がある。どうする?上訴するんや。検察官も被告人も、上訴する権利があるねん。

控訴、上告、抗告。全部含めて上訴や。不服があれば、上の裁判所に訴えることができる。これが上訴権やな。

上訴権者。不服申立の機会を保障してるで。

上訴権者について定めた条文です。検察官又は被告人は上訴できると規定し、特定の併合事件では各検察官が独立して上訴できるとしています。上訴権の基本を定める規定です。

刑事訴訟では、検察官と被告人が上訴する権利を持ちます。これは控訴・上告・抗告を含む不服申立の総称です。また、裁判所の審判に付された事件と他の事件が併合審理された場合、弁護士検察官と他の事件の検察官はそれぞれ独立して上訴できます。適正な不服申立の機会を保障します。

この規定は、上訴権者を定めるものです。

判決に不服がある。どうする?上訴するんや。検察官も被告人も、上訴する権利があるねん。

控訴、上告、抗告。全部含めて上訴や。不服があれば、上の裁判所に訴えることができる。これが上訴権やな。

上訴権者。不服申立の機会を保障してるで。

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