おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-6条

第350-6条

第350-6条

検察官は、司法警察員が送致し、あるいは送付した事件、あるいは司法警察員が現に捜査していると認める事件について、その被疑者との間で第三百五十条の四の協議を行おうとするときは、あらかじめ、司法警察員と協議せなあかん。

検察官は、第三百五十条の四の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していること、その他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前条第一項の規定により供述を求めること、その他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるんや。この場合において、司法警察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、検察官が第三百五十条の二第一項の合意の内容とすることを提案する同項第二号に掲げる行為の内容の提示をすることができるんや。

検察官は、司法警察員が送致し若しくは送付した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件について、その被疑者との間で第三百五十条の四の協議を行おうとするときは、あらかじめ、司法警察員と協議しなければならない。

検察官は、第三百五十条の四の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前条第一項の規定により供述を求めることその他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができる。この場合において、司法警察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、検察官が第三百五十条の二第一項の合意の内容とすることを提案する同項第二号に掲げる行為の内容の提示をすることができる。

検察官は、司法警察員が送致し、あるいは送付した事件、あるいは司法警察員が現に捜査していると認める事件について、その被疑者との間で第三百五十条の四の協議を行おうとするときは、あらかじめ、司法警察員と協議せなあかん。

検察官は、第三百五十条の四の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していること、その他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前条第一項の規定により供述を求めること、その他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるんや。この場合において、司法警察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、検察官が第三百五十条の二第一項の合意の内容とすることを提案する同項第二号に掲げる行為の内容の提示をすることができるんや。

ワンポイント解説

司法取引の協議における警察の関与について定めたものなんや。第1項では、検察官が警察から送られてきた事件や、警察が現に捜査してる事件について被疑者と協議しようとする時は、あらかじめ警察と協議せなあかんって定めてるんやで。

これは当たり前の話やねん。例えばな、警察が一生懸命捜査してる組織犯罪の事件で、検察官が勝手に被疑者と司法取引の協議を始めてしもたらどうなる?警察は「うちらが必死で捜査してるのに、なんで勝手に話を進めるんや」ってなるやろ。捜査は検察と警察が協力してやってるもんやから、司法取引みたいな重要な判断をする時には、ちゃんと警察と相談してから進めなあかんのや。警察が持ってる情報とか、捜査の方針とかも踏まえて、総合的に判断する必要があるんやな。

第2項では、一定の場合に警察官が協議の主体になれるって定めてるんや。検察官は、他人の刑事事件を警察が捜査してる場合で必要と認める時は、協議における必要な行為を警察官にさせることができるねん。これは実務上の便宜を図ったもので、検察官が全部の協議に立ち会うのは大変やし、現場の捜査状況を一番よう知ってるんは警察やからな。

ただし注意が必要なんは、警察官が協議する場合でも、検察官の個別の授権の範囲内でしかできへんっていうことや。警察官が勝手に「起訴を見送ります」とか「求刑を軽くします」とか約束することはできへんのや。あくまで検察官が「ここまでやったらええで」って許可した範囲内で、警察官が代わりに協議を進めることができるっていう仕組みなんやで。起訴するかどうかの最終判断は検察官の専権事項やから、そこはきっちり線引きされてるんやな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

司法取引の協議における警察の関与について定めたものなんや。第1項では、検察官が警察から送られてきた事件や、警察が現に捜査してる事件について被疑者と協議しようとする時は、あらかじめ警察と協議せなあかんって定めてるんやで。

これは当たり前の話やねん。例えばな、警察が一生懸命捜査してる組織犯罪の事件で、検察官が勝手に被疑者と司法取引の協議を始めてしもたらどうなる?警察は「うちらが必死で捜査してるのに、なんで勝手に話を進めるんや」ってなるやろ。捜査は検察と警察が協力してやってるもんやから、司法取引みたいな重要な判断をする時には、ちゃんと警察と相談してから進めなあかんのや。警察が持ってる情報とか、捜査の方針とかも踏まえて、総合的に判断する必要があるんやな。

第2項では、一定の場合に警察官が協議の主体になれるって定めてるんや。検察官は、他人の刑事事件を警察が捜査してる場合で必要と認める時は、協議における必要な行為を警察官にさせることができるねん。これは実務上の便宜を図ったもので、検察官が全部の協議に立ち会うのは大変やし、現場の捜査状況を一番よう知ってるんは警察やからな。

ただし注意が必要なんは、警察官が協議する場合でも、検察官の個別の授権の範囲内でしかできへんっていうことや。警察官が勝手に「起訴を見送ります」とか「求刑を軽くします」とか約束することはできへんのや。あくまで検察官が「ここまでやったらええで」って許可した範囲内で、警察官が代わりに協議を進めることができるっていう仕組みなんやで。起訴するかどうかの最終判断は検察官の専権事項やから、そこはきっちり線引きされてるんやな。

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