おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-4条

第350-4条

第350-4条

第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者や被告人及び弁護人との間で行うもんや。ただし、被疑者や被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができるんや。

第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。

第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者や被告人及び弁護人との間で行うもんや。ただし、被疑者や被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができるんや。

ワンポイント解説

司法取引のための協議を誰が行うかについて定めたものなんや。原則として、協議は検察官と被疑者または被告人、そして弁護人の三者で行わなあかんねん。これは被疑者・被告人の権利を守るために、めっちゃ大事なルールやで。

例えばな、組織犯罪の末端メンバーが検察官と司法取引の協議をする場合、必ず弁護人も同席せなあかんのや。弁護人がいることで、被疑者が不利な条件を押し付けられへんように守られるし、法律的に適切な判断ができるようになるんやな。もし検察官と被疑者だけで協議してしもたら、被疑者が法律知識がない分、不当に不利な合意をさせられる危険があるやろ。

ただし、ただし書で例外も認めてるんや。被疑者・被告人と弁護人の両方が異議ない場合は、協議の一部を弁護人だけと行うこともできるねん。これは実務上の便宜を図ったもので、例えば細かい手続き的なことや技術的なことを弁護人と検察官だけで詰めた方が効率的な場合もあるんやで。でも、これはあくまで本人と弁護人が「弁護人だけで話を進めてもええよ」って同意した場合だけや。

この規定の背景には、司法取引っていうのが被疑者・被告人にとって重大な決断やっていう認識があるんやな。他人の刑事事件について証言するっていうことは、その人を訴追することに協力するわけやから、後で報復を受けるリスクもあるし、倫理的な問題もあるかもしれへん。せやから、必ず弁護人を関与させることで、被疑者・被告人が十分に理解した上で自由な意思で決定できるようにしてるんやで。被疑者保護と手続きの公正性を両立させるための仕組みやな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

司法取引のための協議を誰が行うかについて定めたものなんや。原則として、協議は検察官と被疑者または被告人、そして弁護人の三者で行わなあかんねん。これは被疑者・被告人の権利を守るために、めっちゃ大事なルールやで。

例えばな、組織犯罪の末端メンバーが検察官と司法取引の協議をする場合、必ず弁護人も同席せなあかんのや。弁護人がいることで、被疑者が不利な条件を押し付けられへんように守られるし、法律的に適切な判断ができるようになるんやな。もし検察官と被疑者だけで協議してしもたら、被疑者が法律知識がない分、不当に不利な合意をさせられる危険があるやろ。

ただし、ただし書で例外も認めてるんや。被疑者・被告人と弁護人の両方が異議ない場合は、協議の一部を弁護人だけと行うこともできるねん。これは実務上の便宜を図ったもので、例えば細かい手続き的なことや技術的なことを弁護人と検察官だけで詰めた方が効率的な場合もあるんやで。でも、これはあくまで本人と弁護人が「弁護人だけで話を進めてもええよ」って同意した場合だけや。

この規定の背景には、司法取引っていうのが被疑者・被告人にとって重大な決断やっていう認識があるんやな。他人の刑事事件について証言するっていうことは、その人を訴追することに協力するわけやから、後で報復を受けるリスクもあるし、倫理的な問題もあるかもしれへん。せやから、必ず弁護人を関与させることで、被疑者・被告人が十分に理解した上で自由な意思で決定できるようにしてるんやで。被疑者保護と手続きの公正性を両立させるための仕組みやな。

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