第350-29条
第350-29条
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせなあかんねん。
即決裁判手続での執行猶予について定めた条文です。即決裁判手続で拘禁刑を言い渡す場合にはその刑の全部の執行猶予を言い渡さなければならないと規定しています。即決裁判手続の性質を反映した規定です。
即決裁判手続は比較的軽微な事件を迅速に処理する手続です。この手続で拘禁刑を言い渡す場合、必ず全部執行猶予を付けなければなりません。即決裁判手続は迅速処理と引き換えに被告人に有利な扱いをする制度であり、実刑判決は出せないのです。
この規定は、即決裁判手続での執行猶予を定めるものです。
即決裁判手続きにおける執行猶予の必要的言渡について定めたもので、即決裁判手続きの性格をはっきり示すめっちゃ重要な規定なんや。即決裁判手続きで拘禁刑を言い渡す場合には、必ずその刑の全部について執行猶予を言い渡さなあかんって定めてるんやで。つまり、即決裁判手続きでは実刑判決を出すことが絶対にできへんのや。これは超大事なポイントやねん。
例えばな、窃盗事件で裁判所が「懲役6ヶ月が相当や」って判断した場合、通常の裁判やったら「懲役6ヶ月」って実刑判決を出すこともできるし、「懲役6ヶ月、執行猶予3年」って執行猶予付きの判決を出すこともできるんや。でも即決裁判手続きでは、必ず「懲役6ヶ月、執行猶予○年」みたいに執行猶予を付けなあかんねん。「懲役6ヶ月」だけの実刑判決は絶対に出せへんのや。
なんでこんなルールがあるかっていうと、即決裁判手続きっていうのは、被告人が同意して迅速に裁判を進める代わりに、被告人に有利な扱いをするっていう「取引」みたいな側面があるからなんやな。通常の裁判やったら、じっくり時間をかけて弁護人と相談して、証拠を精査して、証人を呼んで、しっかり防御の準備ができるやろ。でも即決裁判手続きでは、申立てから数日で公判が開かれて、その日のうちに判決が出ることもあるから、防御の準備時間がめっちゃ短いんや。
せやから、その分、刑罰も軽くするっていうバランスを取ってるんやで。「迅速に処理する代わりに、実刑にはしません」っていう約束があるから、被告人も即決裁判手続きに同意しやすいやろ。もし実刑判決が必要なくらい重い事件やったら、そもそも即決裁判手続きの対象にならへんねん。即決裁判手続きは、執行猶予が相当な程度の軽微な事件を迅速に処理するための制度やっていうことがよう分かるやろ。この規定は、即決裁判手続きが被告人にとっても有利な制度やっていうことを保障する、めっちゃ大事な歯止めなんやで。
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