おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-18条

第350-18条

第350-18条

即決裁判手続の申し立てがあった場合において、被告人に弁護人がおらんときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付けなあかん。

即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

即決裁判手続の申し立てがあった場合において、被告人に弁護人がおらんときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付けなあかん。

ワンポイント解説

即決裁判手続きが始まった後の弁護人選任について定めたシンプルやけど大事な規定なんや。即決裁判手続きの申立てがあった場合で、被告人に弁護人がいない時は、裁判長ができる限り速やかに職権で弁護人を付けなあかんって定めてるんやで。

例えばな、検察官が即決裁判手続きの申立てをして、被疑者も同意して手続きが始まったとするやろ。ところが、何らかの理由で被告人に弁護人がついてへん状態になってしもたとしたら、裁判長はすぐに職権で弁護人を選任せなあかんねん。「職権で」っていうのは、被告人から請求がなくても、裁判長が自分の判断で弁護人を付けるっていう意味や。

なんでこんなルールがあるかっていうと、即決裁判手続きっていうのはスピーディーに進む裁判やから、弁護人なしで進めてしもたら、被告人が十分に防御できへん可能性があるんやな。通常の裁判やったら時間をかけて準備できるけど、即決裁判は起訴された日にすぐ審理が始まることもあるから、専門家である弁護人のサポートがめっちゃ重要なんやで。

「できる限り速やかに」っていう言葉がポイントやねん。即決裁判手続きは迅速性が売りの制度やから、弁護人選任に何日も何週間もかかってたら意味がないやろ。せやから、裁判長は最優先で弁護人を選任して、できるだけ早く審理を始められるようにせなあかんのや。この規定は、即決裁判手続きの迅速性と、被告人の防御権の保障を両立させるための、めっちゃ大事な仕組みなんやで。弁護人なしでの即決裁判は認められへんっていう、強い原則が示されてるんやな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

即決裁判手続きが始まった後の弁護人選任について定めたシンプルやけど大事な規定なんや。即決裁判手続きの申立てがあった場合で、被告人に弁護人がいない時は、裁判長ができる限り速やかに職権で弁護人を付けなあかんって定めてるんやで。

例えばな、検察官が即決裁判手続きの申立てをして、被疑者も同意して手続きが始まったとするやろ。ところが、何らかの理由で被告人に弁護人がついてへん状態になってしもたとしたら、裁判長はすぐに職権で弁護人を選任せなあかんねん。「職権で」っていうのは、被告人から請求がなくても、裁判長が自分の判断で弁護人を付けるっていう意味や。

なんでこんなルールがあるかっていうと、即決裁判手続きっていうのはスピーディーに進む裁判やから、弁護人なしで進めてしもたら、被告人が十分に防御できへん可能性があるんやな。通常の裁判やったら時間をかけて準備できるけど、即決裁判は起訴された日にすぐ審理が始まることもあるから、専門家である弁護人のサポートがめっちゃ重要なんやで。

「できる限り速やかに」っていう言葉がポイントやねん。即決裁判手続きは迅速性が売りの制度やから、弁護人選任に何日も何週間もかかってたら意味がないやろ。せやから、裁判長は最優先で弁護人を選任して、できるだけ早く審理を始められるようにせなあかんのや。この規定は、即決裁判手続きの迅速性と、被告人の防御権の保障を両立させるための、めっちゃ大事な仕組みなんやで。弁護人なしでの即決裁判は認められへんっていう、強い原則が示されてるんやな。

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