第350-17条
第350-17条
前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困、その他の事由により弁護人を選任することができへんときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付けなあかん。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りやないで。
第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用するんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
即決裁判手続きに同意するかどうかを決める時に、被疑者が弁護人の助言を受けられるようにするための規定なんや。第1項では、即決裁判手続きについての確認を求められた被疑者が、貧困その他の理由で弁護人を選任できへん場合には、被疑者の請求によって裁判官が弁護人を付けなあかんって定めてるんやで。
例えばな、軽い窃盗事件で逮捕された人に、検察官が「即決裁判手続きでやってもええですか」って聞いてきたとするやろ。でもこの人は、お金がなくて自分で弁護士を雇えへんねん。即決裁判手続きっていうのは、通常の裁判とは違って速やかに進むから、自分にとって有利なんか不利なんか、素人には判断が難しいやろ。せやから、お金がない人でも弁護人を付けてもらって、専門家のアドバイスを受けた上で即決裁判手続きに同意するかどうかを決められるようにしてるんや。
この弁護人っていうのは、いわゆる「国選弁護人」のことやねん。国が費用を負担して弁護士を付けてくれるんや。ただし書では、被疑者以外の人、例えば家族とかが選任した弁護人がいる場合は、改めて国選弁護人を付ける必要はないって定めてるんやな。既に弁護人がいるんやったら、その人に相談すればええわけやから。
第2項では、第37条の3の規定を準用してるんや。これは、国選弁護人の選任手続きに関する規定やねん。どうやって弁護人を選ぶかとか、どういう資格の弁護士が選ばれるかとか、そういう細かい手続きが決められてるんやで。この規定があることで、即決裁判手続きっていう迅速な制度を使う場合でも、被疑者がちゃんと弁護人の助けを受けられるようになってるんや。スピードと権利保障の両立を図った、とても大事な仕組みやねん。
簡単操作