第350-15条
第350-15条
第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官、あるいは司法警察職員に対し、虚偽の供述をし、あるいは偽造や変造の証拠を提出した者は、五年以下の拘禁刑に処するんや。
前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であって、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、あるいは免除することができるんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
司法取引における虚偽供述罪について定めたもので、司法取引制度を悪用する行為を厳しく処罰するための規定なんや。第1項では、合意に違反して検察官らに虚偽の供述をしたり、偽造・変造の証拠を提出したりした者は、5年以下の拘禁刑に処するって定めてるんやで。
例えばな、組織犯罪の末端メンバーが司法取引で「ボスのAさんが全ての指示を出しました」って合意したのに、実際には嘘をついてAさんとは全然関係ない無実のBさんを犯人に仕立て上げようとしたとするやろ。または、証拠として偽造した書類を提出したとか。こういう悪質な行為をした場合には、最高で5年の拘禁刑を受けることになるんや。
この罪は、偽証罪とは別の独立した犯罪やねん。偽証罪は法廷で宣誓した後に嘘の証言をする罪やけど、この虚偽供述罪は法廷外の協議の段階での嘘も処罰対象になるんや。なんでこんな厳しい罰則があるかっていうと、司法取引で嘘の供述をされたら、無実の人が犯罪者にされてしまう危険があるからなんやな。冤罪を生み出す可能性がある行為やから、重く処罰する必要があるんやで。
第2項では、自白減免の規定を設けてるんや。もし虚偽供述をした人が、他人の刑事事件の裁判が確定する前で、かつ自分の刑事事件の裁判が確定する前に自白したら、刑を減軽したり免除したりできるねん。これは、早い段階で自白してくれたら、無実の人が有罪になる前に冤罪を防げるやろうっていう考え方や。「嘘をついてしまったけど、まだ間に合う。正直に言おう」っていう人を救済して、真実の発見を促すための規定なんやで。司法取引制度の信頼性を守るための、めっちゃ大事な刑罰規定やねん。
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