第350条の11
検察官が第三百五十条の二第一項第二号イに係る同項の合意に基づいて公訴を提起せん処分をした事件について、検察審査会法第三十九条の五第一項第一号や第二号の議決、あるいは同法第四十一条の六第一項の起訴議決があったときは、当該合意は、その効力を失うんや。
司法取引で不起訴にすることを約束した事件について、検察審査会が「起訴すべき」って議決した場合の扱いを定めたものなんや。検察官が司法取引の合意に基づいて不起訴処分にした事件について、検察審査会法による起訴相当議決や起訴議決があった時は、その合意は効力を失うって定めてるんやで。
例えばな、ある被疑者が司法取引で「他人の事件について協力します。その代わり、自分の事件は不起訴にしてください」って合意して、検察官がその約束通り不起訴にしたとするやろ。ところが、被害者や一般市民が「この事件を不起訴にするのはおかしい」って思って検察審査会に申し立てをして、審査会が「起訴すべきや」って議決したとしたら、司法取引の合意は効力を失うんや。
これは民主的統制の観点からめっちゃ大事な規定なんやで。検察官と被疑者が合意したからって、どんな犯罪でも不起訴にできるんやったら、国民の感覚とかけ離れた処分がまかり通ってしまうやろ。検察審査会っていうのは、一般市民から選ばれた人たちが検察の処分をチェックする制度やねん。市民の目から見て「これは起訴すべきや」って判断されたら、司法取引の合意よりも検察審査会の議決が優先されるんや。
この場合、被疑者は「約束が違う」って文句を言うかもしれへんけど、検察審査会の議決っていうのは民主主義の原則に基づく制度やから、合意の効力を失わせる正当な理由になるんやな。ただし、被疑者が既に他人の事件について協力してしもてる場合もあるから、次の条文でその時の証拠の扱いについて詳しく定められてるんやで。司法取引の合意と民主的統制のバランスを取るための規定やねん。
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