おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第349-2条

第349-2条

第349-2条

前条の請求があったときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をせなあかんねん。

前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであって、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なあかんで。

第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができるんや。

第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができるんやで。

第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができるで。

前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。

前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。

第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。

第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。

第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前条の請求があったときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をせなあかんねん。

前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであって、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なあかんで。

第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができるんや。

第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができるんやで。

第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができるで。

ワンポイント解説

前の条文で出てきた執行猶予取消しの請求があった時に、裁判所がどういう手続きで決定するかを定めたものなんや。第1項では、執行猶予を受けた本人かその代理人の意見を聴いて決定せなあかんって定めてるんやで。

例えばな、検察官から「この人の執行猶予を取り消してください」っていう請求が来たとするやろ。そしたら裁判所は、いきなり「はい、取り消します」って決めるんやなくて、まず執行猶予を受けた本人に「あなたはどう思いますか」って聞かなあかんねん。本人が「いや、事情があったんです」とか「もう二度と悪いことはしません」とか、言いたいことを言う機会を与えるんや。これは適正手続きの保障として、めっちゃ大事なことやねん。

第2項では、刑法第26条の2第2号または第27条の5第2号による取消し、つまり保護観察の遵守事項違反を理由とする取消しの場合で、本人が請求した時には、口頭弁論を開かなあかんって定めてるんや。書面だけのやり取りやなくて、法廷で口頭で意見を述べる機会を与えるっていうことやな。これは本人にとって不利益が大きいから、より手厚い手続き保障をしてるんやで。

第3項では、口頭弁論を開く場合には弁護人を選任できるって定めてるんや。執行猶予を取り消されるかどうかっていう重大な決定やから、専門家である弁護士に助けてもらう権利があるんやな。第4項では、検察官は裁判所の許可を得て保護観察官に意見を述べさせることができるって定めてるんやで。保護観察官は実際にその人を監督してた立場やから、どういう生活をしてたかとか、どんな問題があったかとかを詳しく説明できるんや。

第5項では、裁判所の決定に対して即時抗告ができるって定めてるんやな。もし執行猶予を取り消された場合でも、不服があったら上級裁判所に訴えることができるんや。逆に、検察官の請求が却下された場合も、検察官が即時抗告できるんやで。この条文全体を通して、執行猶予取消しっていう重大な決定について、ちゃんとした手続き保障がされてることが分かるやろ。

刑の執行猶予取消等の手続について定めた条文です。前条の請求があったときは猶予を受けた者の意見を聴いて決定し、一定の場合は口頭弁論を経て弁護人選任や保護観察官の意見陳述が可能で、決定に対し即時抗告できると規定しています。適正な執行猶予取消手続を定める規定です。

執行猶予取消の請求があった場合、裁判所は猶予を受けた者の意見を聴く必要があります。一定の猶予取消請求では、本人の請求で口頭弁論を開きます。口頭弁論では弁護人を選任でき、検察官は保護観察官に意見を述べさせることができます。決定に対しては即時抗告が認められます。手続的保障を確保します。

この規定は、執行猶予取消等の手続を定めるものです。

前の条文で出てきた執行猶予取消しの請求があった時に、裁判所がどういう手続きで決定するかを定めたものなんや。第1項では、執行猶予を受けた本人かその代理人の意見を聴いて決定せなあかんって定めてるんやで。

例えばな、検察官から「この人の執行猶予を取り消してください」っていう請求が来たとするやろ。そしたら裁判所は、いきなり「はい、取り消します」って決めるんやなくて、まず執行猶予を受けた本人に「あなたはどう思いますか」って聞かなあかんねん。本人が「いや、事情があったんです」とか「もう二度と悪いことはしません」とか、言いたいことを言う機会を与えるんや。これは適正手続きの保障として、めっちゃ大事なことやねん。

第2項では、刑法第26条の2第2号または第27条の5第2号による取消し、つまり保護観察の遵守事項違反を理由とする取消しの場合で、本人が請求した時には、口頭弁論を開かなあかんって定めてるんや。書面だけのやり取りやなくて、法廷で口頭で意見を述べる機会を与えるっていうことやな。これは本人にとって不利益が大きいから、より手厚い手続き保障をしてるんやで。

第3項では、口頭弁論を開く場合には弁護人を選任できるって定めてるんや。執行猶予を取り消されるかどうかっていう重大な決定やから、専門家である弁護士に助けてもらう権利があるんやな。第4項では、検察官は裁判所の許可を得て保護観察官に意見を述べさせることができるって定めてるんやで。保護観察官は実際にその人を監督してた立場やから、どういう生活をしてたかとか、どんな問題があったかとかを詳しく説明できるんや。

第5項では、裁判所の決定に対して即時抗告ができるって定めてるんやな。もし執行猶予を取り消された場合でも、不服があったら上級裁判所に訴えることができるんや。逆に、検察官の請求が却下された場合も、検察官が即時抗告できるんやで。この条文全体を通して、執行猶予取消しっていう重大な決定について、ちゃんとした手続き保障がされてることが分かるやろ。

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