第349条
第349条
前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前条の請求があったときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をせなあかんねん。
前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであって、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なあかんで。
第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができるんや。
第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができるんやで。
第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができるで。
ワンポイント解説
刑の執行猶予取消等の手続について定めた条文です。前条の請求があったときは猶予を受けた者の意見を聴いて決定し、一定の場合は口頭弁論を経て弁護人選任や保護観察官の意見陳述が可能で、決定に対し即時抗告できると規定しています。適正な執行猶予取消手続を定める規定です。
執行猶予取消の請求があった場合、裁判所は猶予を受けた者の意見を聴く必要があります。一定の猶予取消請求では、本人の請求で口頭弁論を開きます。口頭弁論では弁護人を選任でき、検察官は保護観察官に意見を述べさせることができます。決定に対しては即時抗告が認められます。手続的保障を確保します。
この規定は、執行猶予取消等の手続を定めるものです。
執行猶予の取消請求があった。どうする?まず猶予を受けた本人の意見を聴くんや。本人の言い分を聴かなあかん。
一定の場合は口頭弁論を開く。弁護人も選任できる。検察官は保護観察官の意見も聴ける。決定に不服があれば即時抗告もできるで。本人の権利を守る仕組みやな。
執行猶予取消の手続。適正な手続きを確保してるで。
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