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刑事訴訟法

第348条

第348条

第348条

裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができるんや。

仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をせなあかんねん。

仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができるで。

裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。

仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。

仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。

裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができるんや。

仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をせなあかんねん。

仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができるで。

ワンポイント解説

罰金を言い渡す。でも判決確定を待ってたら、被告人が財産を隠すかもしれへん。逃げるかもしれへん。どうする?仮納付を命じるんや。

仮納付は刑と同時に言い渡す。すぐに執行できる。判決確定前でも、先に金を納めさせるんやな。罰金をちゃんと取るための仕組みや。

罰金等の仮納付。確実な徴収を図ってるで。

罰金等の仮納付について定めた条文です。裁判所は判決確定を待つと執行困難な場合に罰金等の仮納付を命じることができ、刑と同時に判決で言い渡し、直ちに執行できると規定しています。罰金等の確実な執行を図る規定です。

罰金や科料、追徴を言い渡す場合、判決確定を待っていると被告人が財産を隠したり逃亡したりして執行できなくなる危険があります。そのような場合、裁判所は仮納付を命じることができます。仮納付の裁判は刑と同時に言い渡し、直ちに執行できます。罰金等の確実な徴収を可能にします。

この規定は、罰金等の仮納付を定めるものです。

罰金を言い渡す。でも判決確定を待ってたら、被告人が財産を隠すかもしれへん。逃げるかもしれへん。どうする?仮納付を命じるんや。

仮納付は刑と同時に言い渡す。すぐに執行できる。判決確定前でも、先に金を納めさせるんやな。罰金をちゃんと取るための仕組みや。

罰金等の仮納付。確実な徴収を図ってるで。

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