第348条
第348条
裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。
裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができるんや。
仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をせなあかんねん。
仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができるで。
罰金等の仮納付について定めた条文です。裁判所は判決確定を待つと執行困難な場合に罰金等の仮納付を命じることができ、刑と同時に判決で言い渡し、直ちに執行できると規定しています。罰金等の確実な執行を図る規定です。
罰金や科料、追徴を言い渡す場合、判決確定を待っていると被告人が財産を隠したり逃亡したりして執行できなくなる危険があります。そのような場合、裁判所は仮納付を命じることができます。仮納付の裁判は刑と同時に言い渡し、直ちに執行できます。罰金等の確実な徴収を可能にします。
この規定は、罰金等の仮納付を定めるものです。
判決の確定を待ってたらお金を徴収できへんくなったり、徴収が著しく困難になるおそれがある場合に、裁判所が被告人に対して仮に納付を命じることができるって定めてるんやで。
例えばな、ある外国人が交通違反で罰金50万円の判決を受けたとするやろ。この人が判決の直後に母国に帰ってしまいそうやとか、日本にある財産を全部処分して隠してしまいそうやっていう事情があったとしたら、判決が確定するまで待ってたら罰金を取りっぱぐれてしまう可能性があるやろ。普通は判決が出てから確定するまでに2週間くらいかかるんや。その間に逃げられたり財産を隠されたりしたら困るやんな。せやから裁判所は判決と同時に「仮に50万円を納付しなさい」って命令することができるんやで。
第2項では、仮納付の裁判は刑の言渡と同時に判決で言い渡さなあかんって定めてるんや。つまり有罪判決を出す時に「罰金50万円。なお、仮に50万円を納付すること」っていう風に一緒に言い渡すわけやな。後から別の手続きで仮納付を命じるんやなくて、最初の判決の中に含めるんや。
第3項では、仮納付の裁判は直ちに執行できるって定めてるんやで。普通の判決やったら確定するまでは執行できへんねん。でも仮納付は、判決が出た瞬間から執行できるんや。つまり被告人は判決が確定してへんでも、仮納付を命じられたらすぐにお金を納めなあかんっていうことやな。もし後で控訴して無罪になったり罰金額が減ったりしたら、納めた分は返してもらえるんやけど、とりあえず先に納付させることで確実に罰金を徴収できるようにしてるんや。この制度は罰金等の確実な執行を図るための大事な仕組みやねん。
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