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刑事訴訟法

第347条

第347条

第347条

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をせなあかんねん。

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例によるんや。

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとするで。

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへんねん。

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をせなあかんねん。

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例によるんや。

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとするで。

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへんねん。

ワンポイント解説

盗まれた物を押収した。被害者に返すべきことが明らかや。どうする?還付を命じるんや。被害者に返すってことやな。

贓物を売って得た金も同じや。被害者が「返して」って言うたら返す。仮に返した物も、正式に返したことになる。民事訴訟で争うこともできるで。被害者の財産を回復する仕組みやな。

贓物の還付。被害者の財産を取り戻す手続きや。

贓物の還付について定めた条文です。押収した贓物で被害者への還付が明らかなものは還付を言い渡し、贓物の対価も同様とし、仮還付は還付とみなし、民事訴訟での権利主張を妨げないと規定しています。被害者の財産回復を図る規定です。

犯罪によって奪われた物(贓物)を押収した場合、被害者に返すべきことが明らかなら還付を命じます。贓物を売って得た金銭等も、被害者が請求すれば還付されます。仮還付した物は正式な還付とみなされます。これらは民事訴訟での権利主張を妨げません。被害者の財産的被害の回復を図ります。

この規定は、贓物の還付を定めるものです。

盗まれた物を押収した。被害者に返すべきことが明らかや。どうする?還付を命じるんや。被害者に返すってことやな。

贓物を売って得た金も同じや。被害者が「返して」って言うたら返す。仮に返した物も、正式に返したことになる。民事訴訟で争うこともできるで。被害者の財産を回復する仕組みやな。

贓物の還付。被害者の財産を取り戻す手続きや。

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