第347条
第347条
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をせなあかんねん。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例によるんや。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとするで。
前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへんねん。
ワンポイント解説
贓物の還付について定めた条文です。押収した贓物で被害者への還付が明らかなものは還付を言い渡し、贓物の対価も同様とし、仮還付は還付とみなし、民事訴訟での権利主張を妨げないと規定しています。被害者の財産回復を図る規定です。
犯罪によって奪われた物(贓物)を押収した場合、被害者に返すべきことが明らかなら還付を命じます。贓物を売って得た金銭等も、被害者が請求すれば還付されます。仮還付した物は正式な還付とみなされます。これらは民事訴訟での権利主張を妨げません。被害者の財産的被害の回復を図ります。
この規定は、贓物の還付を定めるものです。
盗まれた物を押収した。被害者に返すべきことが明らかや。どうする?還付を命じるんや。被害者に返すってことやな。
贓物を売って得た金も同じや。被害者が「返して」って言うたら返す。仮に返した物も、正式に返したことになる。民事訴訟で争うこともできるで。被害者の財産を回復する仕組みやな。
贓物の還付。被害者の財産を取り戻す手続きや。
簡単操作