おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第346条

第346条

第346条

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があったものとするんや。

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があつたものとする。

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があったものとするんや。

ワンポイント解説

物を押収した。裁判で没収の言渡がなかった。どうなる?自動的に押収が解かれるんや。わざわざ押収解除の決定を出さんでもええねん。

簡単な手続きで物を返せる。「没収しません」って言われたら、もう返してええってことやな。

押収物の自動解除。簡易な手続きで返還できるで。

押収物の押収解除について定めた条文です。押収した物について没収の言渡がないときは押収を解く言渡があったものとすると規定しています。押収物の自動的な解除を定める規定です。

裁判で押収した物について没収の言渡がなかった場合、わざわざ押収解除の決定をしなくても、自動的に押収が解かれたものと扱われます。簡易な手続で押収物を返還できるようにする規定です。

この規定は、押収物の自動的な押収解除を定めるものです。

物を押収した。裁判で没収の言渡がなかった。どうなる?自動的に押収が解かれるんや。わざわざ押収解除の決定を出さんでもええねん。

簡単な手続きで物を返せる。「没収しません」って言われたら、もう返してええってことやな。

押収物の自動解除。簡易な手続きで返還できるで。

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