おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第346条

第346条

第346条

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があったものとするんや。

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があつたものとする。

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があったものとするんや。

ワンポイント解説

裁判で押収した物について、没収の言渡がなかった場合には、自動的に押収を解く言渡があったものとして扱うって決めてるんやで。

例えばな、窃盗事件で犯行に使われた工具を警察が押収したとするやろ。裁判の結果、被告人は有罪になったけど、判決の中でその工具について「没収する」っていう言渡がなかったとしたら、わざわざ別の手続きで「押収を解きます」っていう決定を出さんでも、自動的に押収が解かれたことになるんや。つまり被告人に工具を返さなあかんっていうことやな。

この規定があることで、手続きがめっちゃ簡単になるんやで。もし自動的に解除されへんかったら、検察官や被告人が「押収を解いてください」って改めて申請して、裁判所がそれを審査して決定を出して、っていう面倒な手続きが必要になってしまうやろ。でもこの条文のおかげで、没収しないって決まった時点で、自動的に「はい、返しますよ」っていう状態になるんや。

ただし注意が必要なんは、これは「没収の言渡がないとき」の話やっていうことや。もし判決で「この工具は没収する」って言われたら、当然返してもらえへんねん。没収っていうのは、犯罪に使われた物や犯罪で得た物を国が取り上げてしまう刑罰やからな。逆に没収の言渡がなかったっていうことは「これは返してもええで」っていう判断がされたっていうことやから、スムーズに返還できるようにしてるんやな。被告人の財産権を守りつつ手続きを効率化するための、バランスの取れた規定やで。

押収物の押収解除について定めた条文です。押収した物について没収の言渡がないときは押収を解く言渡があったものとすると規定しています。押収物の自動的な解除を定める規定です。

裁判で押収した物について没収の言渡がなかった場合、わざわざ押収解除の決定をしなくても、自動的に押収が解かれたものと扱われます。簡易な手続で押収物を返還できるようにする規定です。

この規定は、押収物の自動的な押収解除を定めるものです。

裁判で押収した物について、没収の言渡がなかった場合には、自動的に押収を解く言渡があったものとして扱うって決めてるんやで。

例えばな、窃盗事件で犯行に使われた工具を警察が押収したとするやろ。裁判の結果、被告人は有罪になったけど、判決の中でその工具について「没収する」っていう言渡がなかったとしたら、わざわざ別の手続きで「押収を解きます」っていう決定を出さんでも、自動的に押収が解かれたことになるんや。つまり被告人に工具を返さなあかんっていうことやな。

この規定があることで、手続きがめっちゃ簡単になるんやで。もし自動的に解除されへんかったら、検察官や被告人が「押収を解いてください」って改めて申請して、裁判所がそれを審査して決定を出して、っていう面倒な手続きが必要になってしまうやろ。でもこの条文のおかげで、没収しないって決まった時点で、自動的に「はい、返しますよ」っていう状態になるんや。

ただし注意が必要なんは、これは「没収の言渡がないとき」の話やっていうことや。もし判決で「この工具は没収する」って言われたら、当然返してもらえへんねん。没収っていうのは、犯罪に使われた物や犯罪で得た物を国が取り上げてしまう刑罰やからな。逆に没収の言渡がなかったっていうことは「これは返してもええで」っていう判断がされたっていうことやから、スムーズに返還できるようにしてるんやな。被告人の財産権を守りつつ手続きを効率化するための、バランスの取れた規定やで。

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