第345条の3
第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。
前の条文で定められた罰金刑の場合の出国許可について、第342条の3から第342条の8までの規定を準用するって定めたものなんや。準用っていうのは「同じルールを適用する」っていう意味やねん。ただしそのまま適用するんやなくて、一部の文言を読み替えて適用するんやで。
第342条の3から第342条の8っていうのは、拘禁刑以上の判決を受けた人の出国制限に関する詳しい規定や。誰が出国許可を請求できるかとか、裁判所がどういう基準で許可を出すかとか、保証金をいくらにするかとか、許可を取り消す場合とか、そういう手続き的なことが全部書いてあるんやな。
例えばな、罰金刑の判決を受けた人が「親が危篤やから一時帰国したい」って出国許可を申請する場合、基本的には拘禁刑の場合と同じような手続きを踏むんや。本人だけやなくて家族や弁護人も請求できるし、裁判所は特別の事情があるかどうかを判断するし、帰国等保証金も決めるし、期限までに帰ってこんかったら保証金を没取されるし、っていう仕組みは同じなんやで。
ただし、条文の表に書いてあるように、一部の言葉を読み替えなあかんねん。例えば「拘禁刑以上の刑に処する判決」っていう言葉を「罰金の裁判」に読み替えたりするんや。これは拘禁刑の場合と罰金刑の場合で対象者が違うからやな。でも手続きの流れ自体は基本的に同じやから、わざわざ同じ内容の条文を何回も書かんでも、準用規定を置いておけば足りるっていう考え方なんやで。法律の条文を簡潔にするための技術やな。
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