おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第345-2条

第345-2条

第345-2条

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言い渡しをせんもんに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。

前項の被告人について、保釈を許し、あるいは勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同じやで。

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

前項の被告人について、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同様とする。

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言い渡しをせんもんに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。

前項の被告人について、保釈を許し、あるいは勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同じやで。

ワンポイント解説

罰金刑の判決を受けた被告人が海外に逃げて罰金を払わへんようにするのを防ぐための規定なんや。第1項では、罰金の裁判の告知を受けた被告人について、判決確定後に罰金を完納できへんくなるおそれがある場合に、裁判所の許可なしに出国したらあかんって命令を出すことを定めてるんやで。

例えばな、ある外国人が交通違反で罰金100万円の判決を受けたとするやろ。この人が日本にあんまり財産を持ってへんくて、判決が確定したら母国に逃げて罰金を払わへんつもりかもしれへんって裁判所が判断したとしたら、「許可を得んと出国したらあかんで」って命令を出すんや。そうすることでちゃんと罰金を払ってもらうようにするわけやな。

この出国制限命令が出されるんは「罰金を完納できないこととなるおそれがある」場合や。つまり判決が確定してから「やっぱり払いません」って逃げられる可能性がある時やねん。例えば、被告人が外国籍で日本に定住してへんとか、日本国内に財産がほとんどないとか、そういう事情があったら出国制限の対象になりやすいんやで。

第2項では、保釈や勾留の執行停止をする場合にも、同じように出国制限命令を出せるって定めてるんや。つまりまだ判決が確定してへん段階でも、罰金を払わへんで逃げるおそれがあると判断されたら出国を制限できるんやな。この規定は拘禁刑の場合の出国制限とは別の、罰金刑に特化した制度や。罰金刑やと刑務所に入るわけやないから逃げやすいっていう特性があるんやで。せやから出国を制限することで罰金の徴収を確実にしようっていう仕組みなんやな。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

罰金刑の判決を受けた被告人が海外に逃げて罰金を払わへんようにするのを防ぐための規定なんや。第1項では、罰金の裁判の告知を受けた被告人について、判決確定後に罰金を完納できへんくなるおそれがある場合に、裁判所の許可なしに出国したらあかんって命令を出すことを定めてるんやで。

例えばな、ある外国人が交通違反で罰金100万円の判決を受けたとするやろ。この人が日本にあんまり財産を持ってへんくて、判決が確定したら母国に逃げて罰金を払わへんつもりかもしれへんって裁判所が判断したとしたら、「許可を得んと出国したらあかんで」って命令を出すんや。そうすることでちゃんと罰金を払ってもらうようにするわけやな。

この出国制限命令が出されるんは「罰金を完納できないこととなるおそれがある」場合や。つまり判決が確定してから「やっぱり払いません」って逃げられる可能性がある時やねん。例えば、被告人が外国籍で日本に定住してへんとか、日本国内に財産がほとんどないとか、そういう事情があったら出国制限の対象になりやすいんやで。

第2項では、保釈や勾留の執行停止をする場合にも、同じように出国制限命令を出せるって定めてるんや。つまりまだ判決が確定してへん段階でも、罰金を払わへんで逃げるおそれがあると判断されたら出国を制限できるんやな。この規定は拘禁刑の場合の出国制限とは別の、罰金刑に特化した制度や。罰金刑やと刑務所に入るわけやないから逃げやすいっていう特性があるんやで。せやから出国を制限することで罰金の徴収を確実にしようっていう仕組みなんやな。

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