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刑事訴訟法

第345条

第345条

第345条

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言い渡しをせんもんに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。

前項の被告人について、保釈を許し、あるいは勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同じやで。

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

前項の被告人について、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同様とする。

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言い渡しをせんもんに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。

前項の被告人について、保釈を許し、あるいは勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同じやで。

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