第344条
第344条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用せえへんねん。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならへんで。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りやあらへん。
判決後の保釈制限について定めた条文です。拘禁刑以上の判決宣告後は一定の規定を適用せず、権利保釈の要件を厳格化すると規定しています。判決後は逃亡のおそれが高まるため保釈を制限する規定です。
拘禁刑以上の判決が出ると、被告人の立場が大きく変わります。第60条2項ただし書と第89条の規定は適用されず、第90条による保釈も不利益の程度が著しく高い場合に限定されます。判決後は逃亡リスクが高まるため、保釈の要件を厳しくして逃亡を防止します。
この規定は、判決後の保釈制限を定めるものです。
判決が出た後は第60条2項ただし書と第89条の規定を適用せえへんって決めてるんやで。これは判決前と判決後では被告人の立場が大きく変わるからなんや。
例えばな、裁判の途中では「この人は逃げへんやろう」って判断されて保釈されてた人でも、いざ有罪判決が出てしもたら状況は一変するやろ。「もう有罪が決まった。このまま刑務所に入るくらいなら逃げてしまおう」って考える人がいるかもしれへんねん。せやから判決後は保釈の要件をグッと厳しくして、簡単には保釈を認めへんようにしてるんや。
第2項では、第90条による権利保釈についても制限を加えてるんやで。判決前やったら一定の要件を満たせば保釈を請求する権利があったんやけど、判決後は「不利益の程度が著しく高い場合」でないと保釈を許さへんねん。「著しく高い」っていうのは、例えば重い病気で入院治療が必要やとか、家族が危篤で看取らせてあげたいとか、本当に特別な事情がある場合のことやな。ちょっとした不便くらいでは保釈は認められへんのや。
ただし、ただし書で例外も定めてるんや。「保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由」がある場合は、保釈を許すことができるねん。例えば被告人が高齢で体が不自由やとか、家族がしっかりしてて監督が期待できるとか、財産も仕事も全部日本にあって逃げる理由がないとか、そういう客観的な事情があれば保釈が認められる可能性もあるんやで。でも原則として、判決後の保釈はめっちゃ厳しいっていうことは覚えといてな。
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