第344条
第344条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用せえへんねん。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならへんで。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
判決後の保釈制限について定めた条文です。拘禁刑以上の判決宣告後は一定の規定を適用せず、権利保釈の要件を厳格化すると規定しています。判決後は逃亡のおそれが高まるため保釈を制限する規定です。
拘禁刑以上の判決が出ると、被告人の立場が大きく変わります。第60条2項ただし書と第89条の規定は適用されず、第90条による保釈も不利益の程度が著しく高い場合に限定されます。判決後は逃亡リスクが高まるため、保釈の要件を厳しくして逃亡を防止します。
この規定は、判決後の保釈制限を定めるものです。
拘禁刑以上の判決が出た。もう有罪判決や。どうなる?保釈の要件が厳しくなるんや。
なんでか?判決が出たら逃亡のリスクが高まるやろ。「もう有罪や。逃げよう」って思う人もおるかもしれへん。やから保釈の要件を厳しくして、逃亡を防ぐんやな。
判決後の保釈制限。逃亡リスクに対応してるで。
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