おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第343-2条

第343-2条

第343-2条

検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈や勾留の執行停止がその効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容されとらんときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができるんや。

検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈や勾留の執行停止がその効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容されとらんときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができるんや。

ワンポイント解説

判決が出た後の被告人の身柄管理について定めたものなんや。拘禁刑以上の判決が言い渡されると、それまであった保釈や勾留の執行停止は効力を失うねん。つまりもう身柄拘束から解放される理由がなくなるわけや。でも被告人がまだ刑事施設に収容されてへん場合、検察官は「指定する日時と場所に出頭しなさい」って命令することができるんやで。

例えばな、窃盗罪で起訴された被告人が保釈されてて、自宅から裁判所に通ってたとするやろ。そして裁判の結果、懲役2年の実刑判決が出たとしたら、その時点で保釈の効力は失われるんや。判決が出たら刑務所に入らなあかんわけやけど、法廷で判決を聞いた直後にいきなり連行されるわけやないこともあるんやな。そういう時に検察官は「3日後の午前10時に検察庁に出頭しなさい。そこから刑事施設に移送します」っていう命令を出すことができるんやで。

この規定があるのは、判決後も被告人に一定の猶予を与えつつ、ちゃんと刑事施設に収容する手続きを進めるためなんや。いきなり法廷から連行するよりも、家族に挨拶したり身の回りの整理をしたりする時間を与える方が人道的やろ。ただし、これは検察官の裁量で決まることで、逃亡のおそれが高い人には使われへんこともあるんやな。

出頭命令を受けた被告人は、指定された日時と場所に必ず行かなあかんねん。もし正当な理由なく出頭しなかったら、それ自体が犯罪になってしまうんや。判決が確定する前の段階でも、判決後は身柄の管理がより厳格になるっていう仕組みやな。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

判決が出た後の被告人の身柄管理について定めたものなんや。拘禁刑以上の判決が言い渡されると、それまであった保釈や勾留の執行停止は効力を失うねん。つまりもう身柄拘束から解放される理由がなくなるわけや。でも被告人がまだ刑事施設に収容されてへん場合、検察官は「指定する日時と場所に出頭しなさい」って命令することができるんやで。

例えばな、窃盗罪で起訴された被告人が保釈されてて、自宅から裁判所に通ってたとするやろ。そして裁判の結果、懲役2年の実刑判決が出たとしたら、その時点で保釈の効力は失われるんや。判決が出たら刑務所に入らなあかんわけやけど、法廷で判決を聞いた直後にいきなり連行されるわけやないこともあるんやな。そういう時に検察官は「3日後の午前10時に検察庁に出頭しなさい。そこから刑事施設に移送します」っていう命令を出すことができるんやで。

この規定があるのは、判決後も被告人に一定の猶予を与えつつ、ちゃんと刑事施設に収容する手続きを進めるためなんや。いきなり法廷から連行するよりも、家族に挨拶したり身の回りの整理をしたりする時間を与える方が人道的やろ。ただし、これは検察官の裁量で決まることで、逃亡のおそれが高い人には使われへんこともあるんやな。

出頭命令を受けた被告人は、指定された日時と場所に必ず行かなあかんねん。もし正当な理由なく出頭しなかったら、それ自体が犯罪になってしまうんや。判決が確定する前の段階でも、判決後は身柄の管理がより厳格になるっていう仕組みやな。

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