法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈や勾留の執行停止がその効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容されとらんときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができるんや。
検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
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