第343条
第343条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈や勾留の執行停止は、その効力を失うんや。
前項の場合には、新たに保釈や勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用するで。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるもんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは判決が言い渡されたときに、保釈や勾留の執行停止がどうなるか、っていうことを定めた条文やねん。裁判の途中で保釈されてた被告人が、「拘禁刑(懲役・禁錮)以上の刑」っていう判決を受けたら、その瞬間に保釈の効力が失われて、また拘束されるんや。軽い判決(罰金とか科料)やったら保釈は続くけど、重い刑やったら保釈は終わりっていうルールやねん。
例えばな、ある人が窃盗罪で起訴されて、裁判の間は保釈されてたとしよか。毎日自由に家に帰れて、普通の生活を送ってたんや。せやけど判決の日が来て、裁判長が「被告人を懲役2年に処する」って言い渡した。この瞬間に、保釈の効力が失われるんや。法廷にいる警備員とか検察官が「はい、これから拘束します」って言うて、被告人は刑務所に連れて行かれることになるわけやな。
せやけど、罰金とか科料の判決やったら、保釈は続くんやで。「被告人を罰金50万円に処する」って言われたら、被告人は罰金を払えばええだけで、身体を拘束されることはないねん。だから保釈の意味もなくなるし、そのまま帰れるんや。
第2項は、保釈が失効した後の手続きについて書いてあるねん。新たに保釈や執行停止の決定がない限り、被告人を勾引(強制的に連行)したり勾留したりできるっていう規定を準用するんや。つまり、判決が出た後も、ちゃんと法的な手続きを踏んで身体拘束をするってことやな。判決が出たからって勝手に拘束するんやなくて、令状とか決定とか、ちゃんとした法的根拠に基づいて拘束するっていう、適正手続の保障を守ってるんやで。
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