おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第342-8条

第342-8条

第342-8条

裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第三百四十二条の二の許可を受けんで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第二項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第三百四十二条の二の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸せえへんかったときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができるんやで。

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができるで。

裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第二項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第三百四十二条の二の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸しなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができる。

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第三百四十二条の二の許可を受けんで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第二項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第三百四十二条の二の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸せえへんかったときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができるんやで。

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができるで。

ワンポイント解説

出国に関するルールを破った時の措置について定めたものなんや。拘禁刑以上の判決を受けた被告人が、許可を得んと出国しようとしたり、出国許可が取り消されたり、期限までに帰国しなかった場合に、裁判所がどういう処分をできるかを定めてるんやで。

第1項では三つの場面を挙げてるんや。一つ目は、許可を受けんと出国しようとした場合や。例えばな、有罪判決を受けた人が、裁判所の許可を得んと勝手に空港に行って海外に逃げようとしたとしたら、これは明らかなルール違反やろ。二つ目は、出国許可が取り消された場合や。一度許可をもらったけど何か問題があって取り消されたっていう状況やな。三つ目は、許可をもらって出国したけど、正当な理由なく指定期間内に帰ってこなかった場合や。

こういう場合に、裁判所は検察官の請求か職権で、いろんな決定をすることができるねん。条文には「次の各号に掲げる場合の区分に応じ」って書いてあるから、被告人の状況によって措置が変わってくるんやな。保釈されてる被告人やったら保釈を取り消すことができるし、他にも必要な措置が取れるようになってるんやで。

第2項では、保釈を取り消す場合には保証金を没取できるって定めてるんや。保釈っていうのは、保証金を納めることで身柄拘束から解放される制度やろ。もし出国のルールを破って保釈が取り消されたら、その保証金は返してもらえへんねん。これは保釈の条件を破ったペナルティや。例えば500万円の保証金を納めて保釈されてた人が、無断で海外に逃げようとして捕まったら、保釈は取り消されて500万円も没取されてしまうんや。そのまま刑務所行きやな。判決後の逃亡を防ぐための強力な抑止力になってるんやで。

判決後の出国違反等に対する措置について定めた条文です。拘禁刑以上の判決を受けた被告人が許可なく出国したり帰国しなかったりした場合、裁判所は保釈取消等の決定ができ、保釈取消の場合は保証金を没取できると規定しています。判決後の逃亡防止措置です。

拘禁刑以上の判決を受けた被告人は、許可を得て一時的に出国できる場合がありますが、無断で出国したり、指定期間内に帰国しなかった場合、裁判所は保釈を取り消すなどの措置を取ることができます。保釈取消の場合は保証金を没取して逃亡を抑止します。

この規定は、判決後の出国違反等への措置を定めるものです。

出国に関するルールを破った時の措置について定めたものなんや。拘禁刑以上の判決を受けた被告人が、許可を得んと出国しようとしたり、出国許可が取り消されたり、期限までに帰国しなかった場合に、裁判所がどういう処分をできるかを定めてるんやで。

第1項では三つの場面を挙げてるんや。一つ目は、許可を受けんと出国しようとした場合や。例えばな、有罪判決を受けた人が、裁判所の許可を得んと勝手に空港に行って海外に逃げようとしたとしたら、これは明らかなルール違反やろ。二つ目は、出国許可が取り消された場合や。一度許可をもらったけど何か問題があって取り消されたっていう状況やな。三つ目は、許可をもらって出国したけど、正当な理由なく指定期間内に帰ってこなかった場合や。

こういう場合に、裁判所は検察官の請求か職権で、いろんな決定をすることができるねん。条文には「次の各号に掲げる場合の区分に応じ」って書いてあるから、被告人の状況によって措置が変わってくるんやな。保釈されてる被告人やったら保釈を取り消すことができるし、他にも必要な措置が取れるようになってるんやで。

第2項では、保釈を取り消す場合には保証金を没取できるって定めてるんや。保釈っていうのは、保証金を納めることで身柄拘束から解放される制度やろ。もし出国のルールを破って保釈が取り消されたら、その保証金は返してもらえへんねん。これは保釈の条件を破ったペナルティや。例えば500万円の保証金を納めて保釈されてた人が、無断で海外に逃げようとして捕まったら、保釈は取り消されて500万円も没取されてしまうんや。そのまま刑務所行きやな。判決後の逃亡を防ぐための強力な抑止力になってるんやで。

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