第342条の7
裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者が、入管法第四十条に規定する収容令書や、入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付、あるいは入管法第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けたときは、決定で、当該許可を取り消さなあかん。
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、第三百四十二条の二の許可を取り消すことができるんや。
前項の規定により第三百四十二条の二の許可を取り消す場合には、裁判所は、決定で、帰国等保証金(第九十四条第一項の保証金が納付されとる場合にあっては、当該保証金。次項において同じ。)の全部や一部を没取することができるんや。
第三百四十二条の二の許可を受けた者が、正当な理由がのうて、指定期間内に本邦に帰国せん、あるいは上陸せんかったときは、裁判所は、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、帰国等保証金の全部や一部を没取することができるんや。
出国許可を取り消す場合と、保証金を没取する場合について定めたものなんや。第1項では、出国許可を受けた人が入管法で収容令書や退去強制令書、監理措置決定を受けた時は、必ず出国許可を取り消さなあかんって決めてるんやで。
例えばな、ある外国人が刑事事件で有罪判決を受けて、親の危篤を理由に一時帰国の許可をもらったとするやろ。ところがこの人について、入管法に基づいて退去強制の手続きが始まって退去強制令書が出されたとしたら、裁判所は出国許可を取り消さなあかんねん。なんでかっていうと、入管法の手続きと刑事裁判の出国許可が矛盾してしまうからや。退去強制されるべき人に対して、刑事裁判所が出国を許可するっていうのはおかしいやろ。
第2項では、その他の理由で出国許可を取り消せる場合を定めてるんや。これは検察官の請求か裁判所の職権でできるねん。例えば「渡航先を制限したのに違う国に行った」とか「帰国する意思がないことが明らかになった」とかの場合やな。
第3項と第4項では、保証金の没取について定めてるんや。出国許可を取り消す場合や、正当な理由なく指定期間内に帰国しなかった場合には、裁判所は保証金の全部または一部を没取できるんやで。例えば2週間の期限で許可をもらったのに、何の連絡もなく1ヶ月経っても帰ってこんかったとしたら、保証金は没取されてしまうんや。これは約束を破ったペナルティやねん。ただし、全額没取するか一部没取するかは、病気とかやむを得ん事情も考慮して裁判所が決めるんやな。
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